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議決第54号

 

(鴨木総務課長)

 議決第54号市町村立学校の教職員の給与に関する規則の一部改正についてお諮りする。

 資料1の1をご覧いただきたい。4月1日から教職員の手当を幾つか改定する事項があり、その関連で規則改正が必要となった。市町村立学校の教職員については、教育委員会規則で定めることにしているので、今回、議決をお願いしている。

 なお、県立学校の教職員の手当については、人事委員会規則で定めることになっているので、同様の内容の改正を人事委員会にお願いしているところである。

 それでは、今回の改正内容についてご説明する。

 まず、2の(1)給料の調整額の調整基本額に乗じる調整数の改正である。給料の調整額と言うのは、特別支援学校、特別支援学級の教員に限って支給している手当であり、ここに改正前の調整数を2.0と書いているが、この2.0は給料の6%に当たる。これを今回、給料の4.5%に当たる調整数1.5に引き下げようというものである。

 これは、文部科学省の義務教育費国庫負担金の算定上、この程度の縮減を図るというような措置がなされているので、それに連動して全国的にこのような改正を行っているというものである。(2)は義務教育等教員特別手当の職務の級及び号給の別に応じた定額を改正したいというものであるが、これは条例改正が必要となるものであるため、既に教育委員会会議で議決いただき、2月定例県議会で条例改正を行ったところである。

 ただし、条例では、この義務教育等教員特別手当の上限金額だけしか規定していない。上限額を1万5,900円から1万1,700円に改正したところであるが、それぞれの教員の級、あるいは号給ごとに、具体的に幾らにするのかということは教育委員会規則に委ねられており、これを一覧表の形で解説している。これも、従前は3.0%相当の定額で支給されていたものを、4月1日から2.2%相当の定額とすることで縮減を図るものである。

 (3)は管理職手当の指定校の見直しである。小・中学校の校長、教頭には管理職手当が支給されるが、基本的に学校の規模に応じてその管理職手当の支給額に差を設けている。学級数が年々変動するので、学級数の増減に応じて、現在の小・中学校の校長、教頭の管理職手当の支給額を変えるというものである。

 丸1のところに、3種に指定する学校と書いているが、これが小・中学校の校長の最も高い定額になるものであり、今回、ここに書いている松江市立内中原小学校、松江市立法吉小学校、出雲市立神戸川小学校の3校は、従前4種であったものを格上げして、3種に指定しようというものである。すなわち、従前よりも管理職手当は増額になる。

 丸2は4種に指定する学校である。資料に安来市立意東小学校とあるが、東出雲町立意東小学校であるので訂正をお願いしたい。この中には、格上げになるものと格下げになるものがあり、上の安来市立赤江小学校、東出雲町立意東小学校の2つは、従前5種であったものを4種に格上げをしたいというものである。それに続く松江市立城北小学校、大庭小学校、浜田市立石見小学校、隠岐の島町立西郷小学校の4校については、従前は3種であったが、学級数の変動に応じて4種としたいというものである。

 丸3は5種に指定する学校であるが、松江市立湖北中学校、浜田市立国府小学校の2校も、従前は4種であったものを5種にしたいということである。

 このような小・中学校の管理職手当の変更を行いたいというものが(3)である。

 1の2をご覧いただきたい。(4)はへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の指定校の見直しである。へき地に所在する学校に勤務する教員に対しては、給料を割り増しをするという趣旨でへき地手当が支給される。どのような学校をへき地手当の支給対象とするのかについては、国の省令で基準が定められている。ちょうど1年前の平成21年3月に、このへき地の指定基準を見直す省令の改正が行われ、それを今年の4月1日から施行するということになっている。基準が変わったので、新たな基準に基づいて、県内の小学校、中学校のへき地の級を再算定して、それに連動して上がるもの下がるものが出てくる。

 資料1の6にへき地の級地変動一覧表を載せている。今回の省令改正に伴い、へき地の級地が上がるものを上半分に書いている。級地アップと書いている学校は15校あるが、算定基準の見直しに伴って級地が上がる、すなわちへき地手当、準ずる手当の支給率が上がるものが15校ということである。下のところに級地ダウンと書いているものが21校あるが、これが従前よりも支給率が下がるところである。いずれも省令改正に基づいて、このような見直しを行いたいということである。この点についても4月1日から施行したいと考えている。

 それでは、もう一度、1の2にお返りいただきたい。(5)は時間外勤務手当の関係であるが、これは既に前回の教育委員会会議で議決をいただいたところである。月60時間を超えた時間外勤務については支給率が割り増しになったり、計算上、日曜日あるいは日曜日に相当する日を除外する規定を整備するという技術的な規定の整備である。

 そして、(6)は昇格時号給対応表である。平成19年の人事委員会勧告を受けて改正した給料表について、昇格時にどの号給に対応させるかという点で若干の齟齬が生じてきたので、医療職給料表の(2)と行政職の給料表の一部について、是正を行いたいというものである。続いて1の3をご覧いただくと、これが義務教育等教員特別手当の月額表である。3.0%相当から2.2%相当に縮減を図るものであるが、具体的に級、号給に応じてどの金額を支給するのかという点について新たな金額を規定するものである。参考までに、金額が一番高いところが1万1,100円となっている。条例上の上限は1万1,700円であるが、それぞれの級、号給に応じた金額を積算したところ、最高額でも1万1,100円となった。

 以上のような内容で、具体的に教育委員会規則を改正したい。1の6の次のページから、改正前と改正後を比較した新旧対照表を添付している。一番下に小さな字でページ番号をつけているが、7ページのアンダーラインの箇所が、昇格するときに号給対応表の移動が一部ずれる部分を是正するところである。11ページには、先ほどご説明した管理職手当の3種、4種、5種の3種類があるが、それぞれをどの学校にするのかという点について新旧対照表で示している。13ページの別表第10は、へき地の級地であり、従前は4級地があったが、4級地はなくなり、最高のものでも3級地に留まるということになる。16ページの下からは、義務教育等教員特別手当の具体的な金額を新旧対照表の形にしたものである。

 

 


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