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議決第49号

 

(倉本高校教育課長)

 議決第49号島根県立高等学校規程等の一部改正にお諮りする。

 資料2の1をご覧いただきたい。

 始めに改正理由であるが、宍道高校の設置に伴い、関係規則の一部を改正する必要がある。宍道高校は単位制高校であり、そのために必要な規則を新たに定める、あるいは従来の規則を一部改正する必要が生じたところである。

 改正を必要とする規則は、3つある。島根県立高等学校規程、島根県立高等学校通信制規程、更に島根県立特別支援学校規程であるが、後の2つについては、高等学校規程の改正にあわせて、共通するもの、必要なものを改正をする。

 次に、主な改正点であるが、高等学校規程については、単位制による課程における入学等に関する特例についての条文を新設をしている。そこの部分については、新旧対照表を見ながらご説明をする。

 新旧対照表の4ページをご覧いただきたい。第7章の2は単位制による課程における入学等に関する特例であるが、第36条の2第1項で、学期の区分に従って生徒を入学、又は卒業させることができるとしている。

 第2項は編入学についてであり、編入学させることができるという規定である。第3項は転入学について、第4項は転籍について、第5項は復学についてである。

 第6項は、内容的には、過去において学校で取った単位について、この単位制高校ではそれを卒業に必要な単位として認めることができるというものである。この第6項は、再入学の生徒を想定している。再入学というのは、例えば、宍道高校に入学したけれども、退学をし、さらにまたもう一回宍道高校に入ろうという生徒を想定している。

 第7項は、単位制による課程のうち定時制の課程においては、在学できる期間について、校長が教育委員会の承認を得て定めることができるということにしている。学校に何年間いることができるかということだが、それを教育委員会と相談の上、校長が定めることができるとしている。

 続いて、その下の段の36条の3をご覧いただきたい。これについては、科目履修生の規定を載せている。科目履修生というのは、簡単に言うと、生徒ではないけれどもその授業だけは受けることができる者と理解していただければよい。その科目履修生の受講を許可をすることができるという内容である。

 最後に、第9章では授業料、入学料、受検料に、受講料と聴講料を加えている。受講料は、学年制をとっていない単位制高校の授業料のことである。聴講料は、先ほどご説明した科目履修生の授業料と理解していただくとよい。

 次に、通信制規程について、主な改正は、先ほど単位制高校のところでお話をしたが、在学できる期間を、校長が教育委員会の承認を得て定めることができるという規定を追加をしている。その他の改正については、文言等の修正、訂正をしている。

(北島委員長)

 新旧対照表の4ページの第36条の3で、転入学のことが触れてあるが、転入学とその下の転籍というものについて、もう少し具体的に教えていただきたい。

(倉本高校教育課長)

 言葉の意味を少し説明をさせていただくと、まず、第2項に編入学という言葉があり、第3項に転入学、第4項に転籍とある。編入学は、一旦高校を中退をして、また別の高校に入るというのが一つの例である。そのほかには高専から高等学校へ入ってくる、あるいは外国の学校に在籍していた者が、日本の高等学校に入ってくるというような場合である。

 転入学は、世間一般で言われる転校に当たるもので、学校から別の学校へ移動する、学校には在籍していて、そのまま移動するというものである。

 それから、転籍は、全日制課程から定時制課程へというように、同じ学校の中で課程を変えていくというものである。

(北島委員長)

 宍道高校からほかの学校に転校できる可能性があるということが書いてあるのか。

(倉本高校教育課長)

 この規定は、ほかの学校から宍道高校へ移った場合を想定している。単位制の宍道高校から学年制を敷いている高校へ移るという場合には、取った科目と単位数を考慮して転入学をしていくということになると思う。

 

 


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