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議決第48号

 

(鴨木総務課長)

 議決第48号組織改正等に伴う規則及び訓令の一部改正についてお諮りする。

 組織改正等に伴って、教育委員会規則あるいは訓令を改正しようというものであり、改正の内容については、これまでの教育委員会会議でご説明をしてきたものである。資料1の1の2(1)から(7)までの規則を改正したいというものである。

 それでは、順次、新旧対照表で主なところをご説明する。まずは、教育庁等組織規則であるが、第6条の関係は課、室を置くということであり、左の方が改正後である。特別支援教育室について、従来は高校教育課の内室であったものを、課並みの外室にしたいというものである。特別支援教育室には企画グループ、指導スタッフを置く。義務教育課では、従前の小中学校指導グループを2つのグループに再編する。学力向上推進グループ、心の教育推進グループである。生涯学習課は社会教育課に名称を変更する。なお、従前の生涯学習課にあった芸術文化スタッフについては、島根県高等学校文化連盟の支援業務が生涯学習課に移管されてから丸2年たち、円滑に進み出しているので、この業務は生涯学習振興グループの中で対処できるという考え方で、同スタッフを廃止することにした。文化財課には、管理指導スタッフを置く。これは文化財の発掘などを行っている専門的な知見を持った職員をこのスタッフに集め、文化財の保存及び活用に関する指導をより一層的確に行おうというものである。

 第6条第2項であるが、課の中に置く室のところで、高校教育課の内室であった特別支援教育室を削除しており、外室に移すということである。

 新旧対照表の2ページをご覧いただくと、各課の所掌事務、組織規則の中で各課がどういう事務を分担するのかを記載している。この中で、高校教育課の関係で14号に宍道高等学校の開校準備に関することが入っていたが、いよいよ開校の運びとなったので、この規定は削除する。そのほかは、特別支援教育室を外室に移すことにより、従前、高校教育課の中の業務としていたものを、特別支援教育室の業務として括りを変えるというものである。内容的には大きな変更は行っていない。

 3ページの義務教育課の14号では、ふるまい向上プロジェクトの中心を義務教育課が担うということで、分掌事務として、乳幼児期における養育・教育環境の支援に関すること(他課の所掌に属するものを除く)としている。家庭支援、家庭教育支援の分野に義務教育課として乗り出していこうという訳であるが、この分野は従前からいろいろと他課が所掌しているものもあるので、このような書き方をしている。具体的には、知事部局の青少年家庭課が担当している部分、教育委員会の保健体育課、社会教育課がそれぞれ担当している部分がある。

保健体育課の8号であるが、今、申し上げた、ふるまい向上プロジェクトの関係で、分掌事務の書き方を形式的に整理し、健康づくり推進室の業務として、子どもの基本的生活習慣づくりに関することをはっきり打ち出したところである。社会教育課の3号では、従前、家庭教育に関することというあいまいな言い方をしていたが、家庭教育支援に関すること(他課の所掌に属するものを除く)というような書き方に整理した。

 4ページの第9条職及び職務であるが、教育庁の本庁各課には、基本的に課長の下にはグループリーダーが置かれているが、総務課と高校教育課に限っては課長代理を置いていた。このたび、義務教育課にも課長代理を置くということにしたので、同条をそのように整理した。

 第15条は教育機関として何を置くかということであるが、上から4行目のライフル射撃場については、昨年の6月に条例改正をしており、この4月から県立ライフル射撃場は廃止する。その関係の規定を削除している。

 5ページのところに生涯学習推進施設に関する規定がある。具体的にはこれも名称を変え、従前の生涯学習推進センターは東部社会教育研修センター、従前の西部生涯学習推進センターが西部社会教育研修センターになる。その業務は、右側を見ていただくと、生涯学習に関する指導者の研修及び養成に関することなど、いずれも生涯学習だけを対象にしてきたが、むしろ比重を社会教育の方に移すので、社会教育・生涯学習に関することというような形で整理をしたいというものである。その下に名称及び位置があり、更にその下にはどういうグループが置かれるのかを書いている。

 6ページをご覧いただくと、今度は教育事務決裁規程である。どのように決裁を行っていくかという関係であるが、ここは形式的なことが多いので、主な部分だけご説明すると、7ページの上の方に、たくさんアンダーラインを引いた箇所があるが、これは、県立図書館の司書業務を行っている司書グループに課長を補佐する副課長を置きたいと考えており、副課長に専決させることができるということを書きたいがために、これだけの規定の新設を行っている。その他、代決権なども形式的に整理した。

 9ページをご覧いただくと、公文書を出すときに、どこの課の文書かわかるように文書の記号名をつけているが、今回、特別支援教育室が課並みの外室になったので、特別支援教育室として独自の文書記号、「島教特」というものを与える。また、生涯学習課の課名が変わったので、社会教育課の文書記号を「島教社」とする。同様に、東部社会教育研修センターの文書記号を「島東社研」、西部社会教育研修センターの文書記号を「島西社研」とする。このような形の文書記号に改正をしたいという内容である。10ページは特別支援教育室長印の様式である。

 11ページは、職員及び職員の職の設置に関する規則であり、具体的には、先ほども申し上げたが、4条関係の別表で、県立図書館に副課長を置くため、副課長を新設する。

 13ページは、職員に被服を貸与する規定であるが、「わかしまね」をいよいよ廃船するということで、「わかしまね」に関する被服貸与の規定を削除するというものである。

 そして、15ページの県立学校の組織編制に関する規則の新旧対照表のちょうど真ん中あたりであるが、島根県立出雲養護学校のところに病弱部門の小学部と中学部を新設する。これは、情緒障害児短期治療施設に入所する児童生徒に対する教育を確保するため、出雲養護学校に分教室を開設し、病弱部門の小学部、中学部を置くという組織編制に関する規則の改正である。

 最後に、16ページは就学指導委員会規則というものであり、これも特別支援教育室が課並みの外室になる関係で、委員会事務局を特別支援教育室に置くという形式的な改正である。

 以上、7本の規則及び訓令について、一括してご審議いただき、議決をお願いしたい。

 

 


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