報告第95号
(卜部文化財課長)
報告第95号島根県情報公開審査会への諮問についてご報告する。
国指定史跡松江藩主松平家墓所の指定史跡に関する書類等に係る情報公開請求について、島根県情報公開条例第20条の規定に基づき、島根県情報公開審査会に諮問したところである。
異議申立てに係る決定の対象となった公文書の件名であるが、1番の松江藩主松平家墓所の史跡指定に関する書類、2番の史跡松江藩主松平家墓所の追加指定に関する書類、3番の史跡松江藩主松平家墓所の文化財保護法に基づく現状変更に関する書類、4番のその他上記1番から3番に関して作成した書類である。
島根県教育委員会としては、2番目に書いているとおり、公開することにより特定の個人が識別され、又は特定の個人の権利利益を害するおそれがあるもの、及び公開することにより法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものに該当すると考えて、部分公開を行う決定をしたところである。
それに対して、A、Bの2者からの異議申立てがあり、異議申立人Aは、部分公開決定処分を取り消して、当該公文書の全部非公開決定を求めるものである。異議申立人Bは、書類に記された個人に関する情報及び法人等情報を非公開とする部分公開決定処分の取消を求めるものである。この2件の異議申立てについて、情報公開審査会に諮問したところである。
経過については、資料5の2のとおりである。
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