議決第38号
(秋利義務教育課長)
議決第38号県立学校の職員定数条例及び市町村立学校の教職員定数条例の一部改正についてお諮りする。
資料10の1の提案理由であるが、児童生徒数の変動等に伴い、職員の定数を改正する必要があるということである。
条例の概要であるが、高等学校の教育職員は、改正後が1,638人で前年度に比べて3人減である。これは生徒数減により、学級数が7減少したことによる減である。高等学校の事務職員、技術職員その他の職員は、改正後が、196人で、前年度に比べ7人減である。これは「わかしまね」の廃船に伴う定数の減である。
特別支援学校の教育職員は改正後が957人で、前年度に比べ38人増である。随分多くなっているが、これは知的養護学校の高等部の生徒数の増による学級数の増、それから、情緒障害短期治療施設が出雲養護学校の分教室として今度できる関係である。特別支援学校の事務職員等は改正後が81人で、前年度に比べ1名の減である。これは栄養職員の減である。
小・中学校の教育職員は改正後が5,280人で、前年度に比べ21人の減である。これは児童生徒数の減による学級減ということである。小・中学校の事務局職員及び技術職員は改正後が365人で、10人の減である。これは栄養職員が栄養教員に変更になったということである。
施行期日については4月1日から施行ということで、2月議会に上程するものである。
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