議決第36号
(鴨木総務課長)
議決第36号職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてお諮りする。
形式的な改正であるが、「わかしまね」の文言を削除するものである。資料8の3に趣旨など説明しているが、「わかしまね」は平成20年10月8日に沈没し、その後、色々手順を踏んだが、昨年末の段階で衝突事故の相手方である事代丸と和解案ができている。そして「わかしまね」に乗船していた教員、乗船員、生徒に対する損害賠償についても案がまとまったということで、県議会に諮り、和解及び損害賠償について議決をもらっている。その後、事代丸との和解契約は12月21日付けで、さらに教員、乗務員、生徒に対する損害賠償金については12月28日に支払いを完了した。「わかしまね」の衝突事故については、相手方も含めて、一応解決ということになったので、条例上の文言もこの際削除するものである。
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正であるが、それ以外に「わかしまね」に関する記述は資料8の1の4番の規則とか規定の中に「わかしまね」に関係する記述が出てきており、(1)、(2)、(3)の改正をする必要があるが、形式的な改正であるので、規則改正については教育長の専決でやらせてもらいたい。教育長名の訓令などは教育長の決裁でできるものであるので、形式的という判断で、事務局に任せてもらいたいと考えている。
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