承認第5号
(鴨木総務課長)
承認第5号市町村立学校の教職員の給与に関する規則等の一部改正についてお諮りする。
教育長の臨時代理により教育委員会規則の一部を改正をさせていただいた。11月30日付けで、改正分の規則を県報登載し、12月1日から施行するものである。
内容としては平成21年の人事委員会勧告を踏まえた給与改定の関係である。条例案については、前回付議し議決をいただいたところである。その後、県議会に諮り県議会の議決を経て12月1日付けで既にこの給与改定については実施している。一部規則に委任されている事項があるので、その点について教育長の臨時代理により決定をさせていただいた。
2番の改正内容であるが、市町村立学校の教職員の給与に関する規則の一部改正について、アとして、住居手当の廃止である。
イとして、医療職給料表(2)であるが、市町村立学校の教職員の中で、医療職給料表の(2)を適用する職員がいる。具体的には学校栄養職員であるが、その医療職給料表(2)の昇格時にどの号給に対応させるかということを規則で特定している部分があり、これは今回の給与改定により、給料が平均改定率でマイナス0.15%程度減額になったが、その関係で昇格時にどの号給に対応させるかが端数の関係で動く内容である。
ウとして、給料の調整額の調整基本額表の改正であるが、これも市町村立学校の教職員の給料表ということで、条例として給料表の改定を行ったが、それに連動して特別支援学校の教職員、あるいは特別支援学級の担任に支給している給料の調整額についても、給料表を改定したことに連動して一部変動が生じたということで、3級の調整基本額100円の減額という規則改正である。さらに(2)、(3)であるが、給料の調整額、あるいは給料表自体、給与カットの関係で、経過措置を設けている対象職員についての必要な事項で、具体的には経過措置を受けている職員についても、給料表をマイナス0.17%相当下げるという規定を規則上整理しておく必要があるということで改定するものである。いずれも12月1日施行としている。
教育長の臨時代理により規則の一部改正を行ったので、承認をお願いするものである。
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