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承認第3号

 

(小山高校教育課企画人事グループリーダー)

 承認第3号教職員の懲戒処分についてお諮りする。

 前回の教育委員会会議で協議いただいた大田高校の教諭の処分案件である。教育長に対する事務の委任等に関する規則第3条第1項の規定に基づき、教育長が臨時代理したので、同規則第3条第2項の規定に基づき報告し、承認を求めるものである。

 該当者本人は、資料3の3の標準例のとおり公金等取り扱い関係の1の横領、窃取等で公金等の横領、窃盗等の行為をした教職員に該当し、免職となっており、これに合わせた処分である。

 管理職に対する処分は、資料3の4の監督責任に係る懲戒処分の基準(標準例)の1の(1)管理監督者としての指導監督に著しく適正を欠いていた教職員は、減給又は戒告とする標準例である。これに基づき、資料3の1のとおり校長、事務長、教頭、前教頭を懲戒処分にするものである。なお、教育委員会事務局についても、教育長、教育監、高校教育課長を文書訓告としている。

 資料3の5について、平成21年度県立学校における県費外会計の実地調査であるが、趣旨としては、この度の不祥事を受けて、全県立学校に対して自覚を促し、強く警鐘を鳴らす観点から、昨年改正した学校徴収等取扱要綱の運用状況について県教委が実地調査を行うものである。実施時期は先週の金曜日の10月9日から実施している。調査対象校は全ての県立学校、合計54校である。実施体制は、県教育委員会の職員2名1組で、学校に出向いて帳簿の点検等をすることにしている。

 

 

 


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