議決第48号
○卜部文化財課長
議決第48号、島根県指定有形文化財の指定についてお諮りする。
島根県文化財保護条例第4条第1項の規定に基づき、島根県有形文化財を指定することについて附議するものである。
内容は資料のとおりである。指定理由について、前回の教育委員会会議でお諮りしたが、資料6の2のとおり文化財保護審議会長から島根県有形文化財に指定する旨の答申があったものである。
お問い合わせ先
島根県教育委員会
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎) 島根県教育庁総務課 TEL 0852-22-5403 FAX 0852-22-5400 kyousou@pref.shimane.lg.jp