議決第43号
○音田総務課長
議決第43号市町村立学校の教職員の給与等に関する規則並びに県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正についてお諮りする。
「1提案理由」の1点目は、2月議会で主幹教諭の職を導入し給料表の条例改正をしたところであるが、その関係の規則改正である。
2点目は、県立学校の教育職員と市町村立学校の教職員の特殊勤務手当に関する規則について、鳥取県の水産練習船を借りて使用する場合の手当の関係の規則改正である。
「2規則の概要」について、市町村立学校の教職員の給与に関する規則の関係では、「(1)主幹教諭の設置に伴う改正」であり、アは主幹教諭の職務の級の設置に伴い、その職務の分類、資格基準及び昇格対象基準を改正するものである。
資料1の9の別表第1に、級別職務分類表があり、特2級を設けて条例改正したところであるが、その職として特2級は中学校または小学校の主幹教諭の職であることを決めるものである。
別表第2の級別資格基準表であるが、校長、教頭の次に主幹教諭を加えている。
別表第7の2は、昇格時の号給対応表である。
イは主幹教諭の職務の級の設置に伴い、手当の処遇を改正するものであり、別表第9の3の給料の調整額の調整基本額を主幹教諭の場合は1万1,200円とするものである。また、別表第12を新設し、期末手当及び勤勉手当の役職加算割合を主幹教諭の特2級の場合は3級と同じであるが、100分の10とするものである。
「(2)教育職員の給与の見直しに伴う手当の改正」について、義務教育等教員特別手当単価の改正であり、上限額が従来2万200円であったが、今回の条例改正により1万5,900円となり、平均3.8%程度から3.0%程度になっており、資料1の13から1の16の新旧対照表のとおりである。
「(3)時間外手当等に関する改正」について、職員の勤務時間に関する条例の改正に伴い、「法定労働時間」という表現から「38時間45分」に改正する。法定労働時間は40時間であるが、1週間38時間45分に改正をして運用するということである。
また、県立学校の規則の関係であるが、練習船実習指導手当を支給する対象となる水産練習船に鳥取県の練習船「若鳥丸」を加えるものである。支給額は1日2,100円である。
以上の規則を改正して4月1日から施行するものである。
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