報告第85号
○音田総務課長
報告第85号川本・島根中央高等学校PTA会費等不正支出事件の判決についてご報告する。
刑事訴訟と民事訴訟があるが、まず刑事訴訟からご説明する。堀田被告の罪名は業務上横領である。経過であるが、今年1月16日の公判で懲役3年6月を求刑されていたが、2月6日の判決公判では、懲役2年6月に処するという判決であった。未決勾留日数が80日あるため、これも刑に算入されるということである。その後、被告は上訴放棄し、2月9日に確定したと聞いている。
次に民事訴訟であるが、県は昨年11月28日に損害賠償金を対策委員会に対して支払い、また同時に浜田簡裁に対して損害賠償費用の支払い督促の申し立てを行った。12月16日に債務者代理人から浜田簡裁へ督促異議の申し立てがあったため、これにより通常訴訟へ移行した。今年の2月2日にこの口頭弁論があり、判決の言い渡しがあった。(3)に記載しているが、県が支払い督促で申し立てた内容がそのまま判決となっている。被告は金1,162万1,612円及び上記金額に対する完済までの遅延損害金を払えということが1点、また訴訟費用は被告の負担とするということである。
(4)今後の手続であるが、債務者代理人によると、債務者は自己破産申し立ての準備をしているということであり、今後は自己破産手続に参加し、その中で主張していくということになる。財産がどれぐらいあるかということは新聞記事等でしか確認できないが、消費者金融に過払い金があるようだということであり、この債権者会議に参加し、債権の申し立てをして、配当がある程度返ってくるのではないかと考えている。
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