議決第35号
○秋利義務教育課長
議決第35号島根県手数料条例の一部改正についてお諮りする。
教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律が平成19年に改正され、教員の免許更新に関する手続が新設された。それに係る手数料を定める必要があるということで新設するものである。
平成21年4月1日から新たに授与する教員免許状については、10年間の有効期限が付される。有効期限内に更新をする者、有効期限が過ぎた後、もう一度普通免許状の授与を受けようとする者、再発行又は書換えを受けようとする者、あるいは有効期間の延長を受けようとする者、それぞれに証明書等を発行する際の手数料を定めるものである。
12の2ページをご覧いただきたい。真ん中のところ、更新講習修了確認を受けようとする者以下は現在免許状を受けている者についてである。従前の免許状には10年間の有効期間が付されていない。ただ、今後2年間で30時間の更新講習が義務化されたので、35歳、45歳、55歳になるまでにそれぞれ講習を受けて更新するという形になる。そのため、更新講習を修了したことの証明を受けなければいけないので、その手数料を新たに定める。
それから、12の3ページ、イのところであるが、免許状の授与に関する証明に係る手数料の新設である。これまで免許状の授与に関する証明は無料で行っていたが、他県等の状況も考慮し、今回の手数料条例を定めるに当たり、そのほかの証明書とあわせて有料化する。ただ、今年度末までは無料であるので、必要であれば今の無料期間の間に求めるようにという通知等を各学校へ出している。
○石井委員
一度県外で就職し、他の職に就いていたが、35歳ぐらいになって、島根県が44歳まで受験可能なので帰りたい、となったとき、更新はどうなるのか。
○秋利義務教育課長
これは全国的な話であるので、全国どこでも講習は受けられる。そのときにいるところで受けてもいいし、島根県で受けられてもかまわない。ただし、年齢が決まっており、35歳までであればその前の2年間と決まっているので、32歳のときに取っておくということはできない。
○渋川委員
講習は無料か。
○秋利義務教育課長
30時間講習を受けると約3万円である。それは個人が負担する。
○渋川委員
手数料の額が様々だが、どのように定めているのか。
○秋利義務教育課長
現行の額に照らして、同じような形で今回も決めている。これらは業務内容によって事務にどれくらい時間がかかるか等を積算し、決めた額である。延長に係るものについては3,000円だが、それ以外の新たに免許状を授与する、あるいは10年間有効の証明書を出すものについては従来の3,300円という額にしている。
お問い合わせ先
島根県教育委員会
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎) 島根県教育庁総務課 TEL 0852-22-5403 FAX 0852-22-5400 kyousou@pref.shimane.lg.jp