議決第34号
○秋利義務教育課長
議決第34号市町村立学校職員の旅費に関する条例等の一部改正についてお諮りする。
先ほど給与等条例の改正議題でも出てきたが、来年度から主幹教諭を小・中学校に配置するために所要の改正を行う必要がある。
11の1ページの2番に5つの条例を載せているが、これらの条例をすべて改正する。定義に適用の対象となる職員を載せており、そこに主幹教諭を加えるということである。11の3ページの新旧対照表をご覧いただくとわかりやすいと思う。第2条の定義のところ、左側の改正後には教頭の次に主幹教諭を入れている。それ以外の条例についても、11の4ページ、11の5ページ、11の6ページ、11の7ページ、すべて定義の部分の教頭の次に主幹教諭を加えるというものである。
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