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議決第26号

○音田総務課長

 議決第26号新公益法人制度に関する知事の事務の補助執行についてお諮りする。

 まず、1の3ページをご覧いただきたい。知事より、教育委員会に対して新公益法人制度に関する事務の補助執行について協議があった。

 平成20年12月1日から新公益法人制度がスタートしたところであるが、この制度改正前の民法第34条の規定により設立された法人のうち、教育に関する事業を行う法人については、政令の規定により島根県教育委員会が所管しているところである。この新制度について島根県内のみに事業所を有する法人及び事業実施区域が県内に限定されている法人に関する許認可事務は知事が行うことになったが、補助執行により今までの指導監督体制を継続することが適当であると考えるので、下記事項について協議するというものである。

 戻って、1の2ページをご覧いただきたい。従来、公益法人は民法第34条の規定によって設立されているが、民法の規定が廃止された。現在、新しい関連三法によって運営しているところであるが、従来からの民法法人は特例民法法人という形で存続している。その法人の指導監督は従来は知事と都道府県教育委員会が政令の規定に基づいて行ってきた。このたび公益法人制度の抜本的な改革により民法34条が廃止され、新法が制定され、12月1日に施行された。

 新法では従来からの法人は特例民法法人となり、平成25年11月までに公益社団法人あるいは財団法人、一般社団あるいは財団法人へ移行することにされた。移行に係る認定・認可事務は行政庁において行うことになる、つまり、知事の権限だということになる。これにより、従来、教育委員会が所管していた法人についても認定・認可に関する事務は知事の事務となったところである。これまで教育委員会が所管してきた法人は1の4、5ページに掲げたとおりである。教育、文化、スポーツなど教育委員会の事務とかかわりが深いという面もあり、補助執行という形で、知事名ではあるが、事務処理そのものは内部的には教育長専決で今までの指導監督体制を継続することが適当と考えられるので、知事から教育委員会に対して協議を求められたということである。

 1の1ページに返ってもらい、審議いただくのは教育庁職員が補助執行することについてである。補助執行の内容が2に書いてあるが、新しい公益法人認定法に基づき公益認定にかかわる事務があるということが一つ、もう一つは一般法人法及び整備法に基づいて現在の法人が5年以内に特例民法法人から一般法人へ、あるいは解散へというようないろいろな形をとるわけであるが、その移行認可及び解散認可についての事務がある。

 

○山根委員長

 補助執行することによって、知事との関係はどうなるのか。委任されることとの違いは何か。

 

○音田総務課長

 委任されると教育委員会名で意思表示を行うことになる。今回は補助執行という形で、内部的な事務は教育庁で行い、対外的な意思表示は知事名で行うことになる。

 

○北島委員

 具体的には教育庁においてどのような事務を行うのか。

 

○音田総務課長

 公益認定法に基づき、公益目的事業が全体の50%以上あるかどうかを判断し、公益認定の事務を行う。もう一つは、公益目的事業が50%以上でない法人については、一般法人に移行する団体もあるし、解散する団体もあるので、それらに係る移行認可及び解散認可の事務を行う。

 

○山根委員長

 知事からの協議により、教育委員会が事務を行うことには問題はないのか。

 

○音田総務課長

 法律上は地方自治法第180条の2項で、知事は教育委員会に補助執行させることができることになっている。今回はその法律に従って協議がなされたところである。

 

○藤原教育長

 知事からの協議書には、「補助執行により今までの指導監督体制を継続することが適当であると考えるので協議します」とあり、知事側から申し出が来ているわけである。「教育委員会の議決をもって決定したので、教育委員会として執行することとする」と、今度はこちらが文書で知事に返す格好になる。

 


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