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議決第24号

(音田総務課長)

 議決第24号島根県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止する規則の制定についてお諮りする。

 3の1ページをご覧いただきたい。改正理由としては、このたび、公益法人制度の抜本的な改革により、従来の民法第34条の規定が廃止になり、平成18年6月に公益法人改革関連3法が成立した。この新法の施行に合わせ、平成20年12月1日から公益法人への行政上の関与が変わる。したがって、従来の規則を廃止する規則を制定するものである。

 2番、改正内容である。現行規則における公益法人は、民法に基づき設立された公益法人を対象とした規則であるため、新法施行後は効力がなくなることから、現行規則を廃止する規則を制定する。

 なお、民法上の公益法人から新法の公益法人への移行に際しその手続等の観点から、新法においては5年間の移行期間が設けられている。12月1日から5年間の間に一般法人になるか、公益法人になるかという選択をして、どちらかへ移行していくということになる。この5年間に限り従来からの公益法人を「特例民法法人」として存続することとなる。その間、この規則を廃止はするが、経過措置によって従来どおりの監督及び手続を行うようにしておくという経過規定を設ける。

 また、3の3ページをご覧いただきたい。これについては電子申請もできることになっており、電子申請の規定を同じように廃止し、経過措置を設ける。

 いずれも平成20年12月1日から施行する。

(山根委員長)

 法改正によって何がいちばん大きく変わるのか。

(音田総務課長)

 今後は主務官庁の認可なく、法人は自由に設立できることになる。ただし、今後は公益事業が50%以上であるということが公益法人としての認定要件となるので、その点のチェックを行政庁が行うことになる。

 


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