報告第41号
(音田総務課長)
報告第41号川本・島根中央高等学校PTA会費等不正支出に係る損害賠償等について御報告する。
川本・島根中央高等学校の処理について、9月定例会に損害賠償等に係る議案提出を行う。
5の1ページ1(2)の本人の状況であるが、本人も説明しているように多重債務の状況であり、現在でも1,000万円以上の借金を抱えている。資産も乏しくこれ以上の返済は困難である。
1(3)だが、このままでは同校の教育活動に支障が出るおそれがあり、不正支出に係る会計の所有団体で組織された対策委員会から県に対して、未返済額の一部を除き、当面の学校教育活動に支障がないように損害賠償請求があったところである。
なお、前事務長が同校在職中に校長職にあった元校長2名からも、200万円を対策委員会委員長に支払う旨の申し出があった。この処理だが、まず使用者責任のある県が、同校の学校教育活動に支障が生じないよう、堀田実夫に代わって対策委員会委員長に損害賠償を行う。この際、元校長2名からの支払いの申し出を受け入れ、元校長からの支払額を県の損害賠償額から控除する。
堀田実夫に対しては、県が支払う損害賠償額について返済を求める支払督促を裁判所に申し立てたい。
これらについて下記3のとおり関係者の和解、下記4のとおり損害賠償、下記5のとおり支払督促の申立てを行うこととし、これらに係る議案を今回の定例県議会に一般事件案として提出することにしている。
額については、使途不明金は2,100万、既返済額は525万円、未返済額は1,575万円余である。対策委員会からは、委任契約がなかったこと、あるいはチェックも十分でなかったことなど道義的な責任から、約200万を超える額について自らが本人に請求する旨の申し出があり、その額を差し引いた1,362万1,000円の請求が出てきている。したがって、元校長から200万の支払いを賠償するということであるので、県の賠償額は1,162万円である。その関係を図示したものが5の2ページ目の上段である。
3にあるように、県と元校長及び対策委員長との間で和解する。金額等は先ほど申し上げたとおりである。
4の損害賠償について、先ほど言ったように県の賠償額は1,162万円であり、対策委員会の委員長あてに支払うことになる。
それから、5の3ページだが、議会の議決を得て支払った後、前事務長に対して支払督促申立てを行い、求償していく。支払督促を申し立てて、本人が異議申し立てをしない場合、そのまま額が確定する。申立てがあった場合には訴訟となる。
以下5の4ページ、5ページ、6ページは議案である。
(北島委員長)
これは報道され、一般に公表された内容か。
(音田総務課長)
校長も負担をされるということ、県議会にこの件について議案を出すというところまでは報道されている。額はまだ公表されていない。
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