議決第13号
(音田総務課長)
議決第13号教育委員会会議運営要領の制定についてお諮りする。
3の1ページをご覧いただきたい。教育委員会会議に係る事務処理については、従来、平成6年に制定した「教育委員会会議の提出議題に係る事務処理要領」に基づき行ってきているところであるが、会議の活性化、効率化を図るため、この旧要領を廃止し新たに教育委員会会議運営要領を定めたい。
趣旨は、1、会議議題の種類に協議事項を加えたいということであり、教育委員が従来の施策決定に加え、教育施策の形成に早期から参画し、各教育委員及び事務局と論議を重ねることにより、多様な教育課題により迅速かつ適切に対応するということである。その他様式を若干整備している。
この協議事項の内容であるが、教育委員会としての意思形成過程を明らかにするため、協議事項として附議するということであり、教育行政に関する重要な事案又は将来教育委員会において議決を要する事案で、教育委員の協議を要するもの、これらを協議事項として附議したいということである。
施行は、本日決定いただくと本日からとなる。4の従来のいわゆる委員協議会の取扱については、従来の協議会において行われている事項、1が重要事案についての事前説明及び意見交換、2が教育委員に対する資料提供及び報告、3が事務連絡及び調整ということのうち、1については今後この教育委員会会議に協議事項と附議することとさせていただきたい。また、2及び3については従来どおり協議会で実施していきたい。以上が概要である。
3の2ページに、運営要領そのものをつけている。
それから、3の3ページをご覧いただきたい。協議事項ということで、ややデリケートな問題もいろいろあろうと思う。(6)公開及び非公開について、会議は原則公開だが、人事に関する件その他の事件については、委員長又は委員の発議により3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができると地教行法で規定されている。その他の事件の例として、ウのところ、先ほどの協議事項のうち、施策形成中途の段階であり、公開することは望ましくないと判断されるものを非公開とすることができるとしている。
それから、4のその他として、協議会は先ほど説明したとおりであり、教育問題に関する認識を深めるため、又は事務局から教育委員に対して情報提供を行うものについては、引き続き行わせていただきたい。
3の4ページ、3の5ページは様式を整備している。
(北島委員長)
公開の会議で協議事項について話をしていて、やはりこれはデリケートな問題なので途中で多数決により非公開にする、ということは可能か。
(音田総務課長)
可能だと思う。
(北島委員長)
やってみないとわからないところはあるだろうが、参考意見を委員が述べて、事務局がそれを反映して次回以降の議決事項に反映するというような解釈でよいか。
(藤原教育長)
各課が私のところに協議に来る、それと同じことを教育委員会という場で行うということである。毎日私のところに協議に来ているわけだから、私のところに協議に来るのと同じように、これは教育委員の中で意見交換して方向づけしてもらった方がよかろうと思ったものを協議事項とする、と言うと一番わかりやすいのではないかと思う。
(七五三委員)
協議事項をこのたび議題としてあげているということ、この運営要領を改正するということはおそらく、施策を作る上で根回ししておかなければならないような問題を協議事項でやりましょうということであろう。ということになれば、おのずからやはり基本は公開でやるべきである。現段階ではこういうことをやっておかなければいけないというような話し合いを密に委員会でするということが、協議事項議題に取り上げる所以だろうと私は思う。
(山根委員)
その他のところの協議会について、「委員会会議終了後、必要に応じて行う」とあるが、会議終了後ということにこだわらなくてもよいのではないか。
(北島委員長)
「委員会会議終了後」という文言を削除するという方向でよろしいのではないか。
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