議決第3号
(河原高校教育課長)
議決第3号平成21年度使用県立高等学校及び特別支援学校高等部用教科用図書の採択の基本方針についてお諮りする。
特別支援学校の小・中学部及び小・中学校については6月の委員会会議で付議するため、本日は高等学校及び特別支援学校高等部分の採択の基本方針について付議する。
採択の基本方針は、例年と変わらず、基本的に文科省が作成する「高等学校用教科書目録(平成21年度使用)」から行う。「ただし」以下のところが昨年と一部変わっており、学校教育法が改正され、昨年までは学校教育法の107条に書いてあったことが附則第9条に変わったので、そこが昨年までと変わっている。内容的には変わっていない。教科書が作成されてないものについては、適切なものを採択するという趣旨である。特別支援学校の場合、特に知的障害養護学校の場合に、いわゆる高校の教科書ということではなくてそれ以外のものも使用するという場合は、これを適用して使っていくことになる。それは1の3ページの方にある。
採択については、本日、基本方針の議決をいただいた後、学校で選定をさせ、校長の意見を聞いた上で県教委の責任において行う。
1の3ページに同様に特別支援学校のことを書いているが、「『教科書目録』等に登載されている図書のうちから行う」というのは、知的養護学校の場合には、特に目録にないものから選ぶことがあるということである。
1の4ページ、採択の手続きについては、本日基本方針を議決し、各学校で教科書を選定し、それが適切かどうかということを教育委員会で審査し、必要に応じて指導、助言を行った上で、最終的に8月末までに決定する。例年8月末に教育長専決により決定し、9月の教育委員会で報告している。
1の5ページ、教科書の検定・採択・使用の周期について、平成20年度は主に高学年用、3年生分の採択を行うということである。
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