報告第33号
(音田教育施設課長)
報告第33号8月30日からの大雨災害の被害状況と今後の対応についてご報告する。
本県全体では50億を超える被害があったが、教育施設関係については、2,027万円の被害額の見込みである。被害状況等は資料のとおりである。
西ノ島町は、小規模な被害のみのため説明を省略する。
隠岐の島町の有木小学校は、校舎南側の法面崩落により被害金額1,000万円の見込み、同町の磯小学校は、校庭北側の法面崩落により被害金額300万の見込み、同町の布施小学校・中学校は、裏山崖崩れ、土砂流入により被害金額400万円の見込み、同町の那久小学校は、裏山崖崩れにより被害金額300万円の見込みとなっている。
文部科学省の国庫補助金の採択基準について、施設被害は40万円が下限となっている。
隠岐の島町の4件について、補助採択の事業計画を作成し、文部科学省に提出することとしている。補助率は通常の災害であると3分の2であるが、離島は特例があり5分の4の補助率となる。
なお、5分の1の裏負担分については、起債の充当率100%で95%の交付税措置があるため、ほとんど国の財源により復旧できることになる。
実際の査定は11月頃に予定されている。事前着工届を提出し、既に事前着工をしており、写真等で証拠を残しながら、早期の復旧を図っていくよう進めているところである。
(河原高校教育課長)
奨学金の緊急奨学生の募集についてであるが、災害の場合、特別にその時点で申請できるものである。募集は島根県育英会が行っている。
授業料の減免制度であるが、家屋などに被害があった場合に授業料について減免をするものである。なお、免除の期間について、申請のあった翌月から1年以内となっているが、その後も再度申請すれば、引き続き減免が可能である。
これらについては、県ホームページに掲載し、特に該当校については連絡をして周知を図っているが、本日現在のところでは、まだ申込みはないという状況である。
(七五三委員長)
激甚災害の適用も考えているのか。
(音田教育施設課長)
今回の場合は、局地激甚災害ということでいわゆる激甚災害法の適用を広域的に受けることには該当しない。
指定の基準は、該当町村の1年の標準税収入の2分の1より査定額が大きくなければならないことになっている。例えば河川災害で20億であれば、その町の税収が仮に20億であったとして、その2分の1が10億なので、20億が10億よりも大きいということで基準を満たしていることになる。
西ノ島町では道路、公共土木、隠岐の島町では農業施設の被害で基準を満たしそうであると聞いているが、最終的に基準を満たすかどうかは今の段階では確定的なことが言えない状況である。
(山根委員)
今回の災害時の奨学金と通常の奨学金では、貸与金額、返済期間などの違いがあるのか。
(河原高校教育課長)
貸与金額、返済期間などには違いはなく、通常の奨学金は、申込み時期が、中学校時代の事前申込みと高校へ入学してからの申込みのみに限られている。
(七五三委員長)
今想定される授業料減免対象の高校は何校あるのか。
(河原高校教育課長)
今回の災害では、隠岐の3校を想定している。なお、災害だけでなく、例えば会社の倒産等の緊急時に授業料減免申請ができることになっている。
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