議決第9号
(伊藤総務課長)
議決第9号市町村立学校の教職員の給与等に関する規則の一部改正についてお諮りする。
現在、通勤手当の支給については、公共交通機関、電車、バスを利用する場合は、原則として6カ月の定期により支給をしている。特例的にそれ以外の支給をする場合の規定があり、その特例の適用事由について、新たに1項目を設けるものである。
例えばあらかじめ離職をすることが分かっている場合や、長期間の研修のために旅行をすることが分かっている場合については、6カ月の定期代を支給するよりも、その期間分の定期券の金額を支給する方が合理的である。今回、新たに加える事由は、勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること、を追加したいと考えている。教員の人事異動という観点から言えば、この項目については、あまり想定される事柄ではない。例えば年度途中に人事異動があるとか、年度途中に学校が統廃合でなくなってしまうことは考えにくいが、この改正については、人事委員会規則の改正に伴い、県の職員に係る規定も併せて改正される。その並びで改正するものである。
施行日については、8月1日を考えている。なお、県立学校の教職員についても同様の取扱いとなるが、そちらは人事委員会規則の改正により措置をされることになっている。
資料3の3が新旧対照表であり、先ほど説明した内容が第29条の13の3の第2項になる。第29条の11については、内容は変わらないが、文言の整理をしたいと考えている。
お問い合わせ先
島根県教育委員会
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎) 島根県教育庁総務課 TEL 0852-22-5403 FAX 0852-22-5400 kyousou@pref.shimane.lg.jp