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議決第8号

(伊藤総務課長)

議決第8号教職員等の表彰規程の制定等についてお諮りする。

 現行の表彰規程は昭和61年に定めたものである。表彰の対象は、永年勤続と功績が顕著な者で2つに分けて実施している。功績表彰については過去の受賞者が1名のみで、活用されていない状況である。しかしながら、教職員等の様々な活動について、優れた者について取り上げて、その活動を広め、また深めて、さらにはその教職員等の意欲を高めることを図り、最終的には本県教育、スポーツ、文化の振興を図っていきたいと考えている。新たに表彰規程を設けて、そのような優れた取組を取り上げていきたいと考えている。

 現行の表彰規程で表彰が行われていない理由としては、表彰の対象とする取組の範囲が狭いことや、対象者が限定されていることが考えられる。

 今回新たに設ける規程の表彰の対象とする取組を4点ほど列挙している。他の教職員の模範となる活動、いろいろな創意工夫を図ることにより本県教育の充実・発展に資する取組、教育に対する県民の信頼を高める取組、スポーツ・文化の充実発展に資する取組、主なものとして4点ほど上げている。このような取組について広く表彰をしていきたいと考えている。

 対象者については、教職員だけではなく、教職員により構成されるグループ、団体又は学校といった組織についても広く表彰したいと考えている。

 資料2の2に選考方法のイメージを記載している。関係機関から推薦をしてもらい、事務局で候補者を選考して、教育委員に決定をしてもらいたいと考えている。

 受賞者には、表彰状とともに、副賞を贈呈したいと考えている。表彰の時期は、しまね教育の日の前後に教育ウイークがあるので、その期間中に表彰を実施したいと考えている。

 現行規程は永年勤続の規程も盛り込まれているので、今回、永年勤続の単体の表彰規程として別途整理する必要がある。(2)の表彰の対象者は現行と同じ取扱いとしている。

 資料2の3が優れた教育活動表彰規程、資料2の4が永年勤続教職員表彰規程である。公布の日から施行し、今年度の表彰の手続をしたいと考えている。

(山根委員)

 表彰の対象者で個人以外の学校などの団体を表彰するケースというのは、どういうイメージなのか。永年勤続で31年以上で未表彰の者というのは、どういうケースが想定されるのか。

(伊藤総務課長)

 1点目は学校が組織として特色ある学校づくりとして取り組んでいる場合がある。教員が個々の考え方で取り組んでいる個人的な取り組みは当然あるが、学校が組織として取り組んでいる取組もあると思っている。具体的な例示は今の段階で控えるが、そういったものもあるのではないかということで表彰の対象としている。

 2点目の31年以上で未表彰の者についてであるが、例えば勤務年数が30年目の段階で、島根大学附属の学校に勤務している場合には、任命権者が島根大学になり身分が切り替わっているので、そのタイミングでは永年勤続表彰をすることが必ずしも適当ではないと考えている。その人事交流が終わった後に、戻ってきた時点で表彰をするために設けたものである。

(山根委員)

 過去の受賞者が1名ということだが、今回の改正のねらいはどこにあるのか。例えば、毎年意識的に相対評価で積極的に表彰していこうとするのか、それとも極めて限定的に優れた功績や業績を上げた場合に限って表彰するのか。

(伊藤総務課長)

 現行規程でその実績がないということであるので、今回新たに制定する規程に基づき、できる限り様々な取組について取り上げていきたいと考えている。これまでは教員個人の表彰のみであったが、その対象を拡大するという観点で、今回、学校、グループ、団体についても新たに加えたわけである。

 成績顕著といったときに、どのような成績があるのかについては、審査をするが、その活動についてアイデアがすばらしい、優れているというような様々な活動についてできる限り取り上げていきたいと考えており、それによって教員の意欲を高めていきたいと考えている。

(山根委員)

 個人を表彰することは当然すべきであると思う。心配するのは、学校が名誉のために同じような取組を競い合うことがないように、審査の基準を公平にしなければならないということと、機械的に県の西部、東部から順番に表彰を乱発すると表彰自体の意味合いが薄れると思うので運用を十分にしてもらいたい。

(伊藤総務課長)

 はい。

(北島委員)

 教職員の意欲向上とか教育の振興のためにという目的は非常によいことなので、表彰されることは賛成であるが、選考が難しいという気がする。どうしても選考する人の主観が入ってしまうのではないかと思う。例えば団体、個人の表彰を1つずつにするとか、表彰の数はどの程度を考えているのか。

(伊藤総務課長)

 表彰の数を絞ることについては、考えていないが、表彰の選考に当たっては、表彰の対象について十分状況を把握する必要があると考えている。事務局としても、選考をしていく中で候補者を関係機関から推薦を上げてもらい、具体的にどういう取組なのか事務局で確認したいと考えている。その上で委員に議論してもらい、場合によってはその取組を現地に行って見てもらうこともよいのではないかと考えている。

(北島委員)

 対象とする取組で、教科指導、生徒指導その他の教育活動で他の教職員の模範となるものというのは非常に漠然としていて、例えば多くの推薦があった場合、非常に決めるのは難しいと思う。例えば、あの先生だから表彰してもらえたのか、あれだけやらないと表彰してもらえないのか、くらいの方が一つの目標としては良いと思う。あまり簡単に表彰しない方が、表彰の重みがあって良い気がしている。

(藤原教育長)

 北島委員が発言されたように非常に権威のある表彰にするというのも一つの考え方であるが、むしろどんどん表彰していきたいと思っている。表彰規程に基づいて適っているものについては、基本的には推薦があれば表彰したいと考えている。

 この例が必ずしも妥当な例か分からないが、近々全国高等学校総合文化祭があり、最後の追い込みで非常に職員は頑張っており、そういう職員については終わった時点で表彰してはどうかと思う。石見銀山は教職員かどうかという概念があるが、例えばそういう場合もそうである。

(七五三委員長)

 できるだけ表彰規程を有効に活用しながら、みんなでやる気を出し、やる気のあるところは表彰しようというのが今回の改正のねらいであると感じている。そういう意味では、みんなが一生懸命になって力を出して、そしてやったことに対してはそれなりの評価を表彰という形でしようということであると思う。


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