• 背景色 
  • 文字サイズ 

島根県公立高等学校等奨学のための給付金

島根県では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、「奨学のための給付金」制度があります。国公立学校に通う生徒の場合の給付額、手続等は次のとおりです。

 

給付の対象となる方

7月1日(基準日)現在、次の要件を全て満たすことが必要です。

 ○高等学校(専攻科を含む)及び高等専門学校(1,2,3年生に限る)等に在学する生徒等の保護者等であること。

 ○保護者等が島根県内に住所を有すること。

 ○都道府県民税、市区町村民税所得割の合算額が0円の世帯であること(生活保護受給世帯を含む)。

 

給付額

生徒1人あたりの給付額(年額)
世帯区分 国公立高等学校等(通信制以外) 国公立高等学校等(通信制・専攻科)
生活保護(生業扶助のうち高等学校就学費)受給世帯 32,300円 32,300円
第1子の高校生等がいる世帯(生活保護受給世帯を除く) 110,100円 48,500円
23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯で第2子以降の高校生等がいる世帯(生活保護受給世帯を除く) 141,700円 48,500円

 

詳細はこちら(学校企画課ホームページ)をご覧ください

 

申請手続等

 保護者等が島根県外在住の場合は、在住の都道府県の制度に基づき、当該都道府県への申請となりますので、詳しくは、お住まいの都道府県へお問い合わせください。

 

 ⇒各都道府県の担当窓口はこちら(外部サイト)をクリックしてご覧ください。(文部科学省ホームページ「高校生等奨学給付金」のページへリンク)

 

※なお、私立の高等学校等に在学している方については、こちら(島根県総務部総務課ホームページ)をクリックしてご覧ください。

 

お問い合わせ先

◇島根県教育委員会(学校企画課管理・支援グループ)

 〒690-8502松江市殿町1番地(県庁分庁舎)

 TEL:0852-22-5410

 FAX:0852-22-5762

 MAIL:gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp

 

 

□就学資金のトップに戻る

 


お問い合わせ先

人権同和教育課

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。)
電話:0852-22-5432(指導スタッフ)
   0852-22-5900(調整係)
FAX:0852-22-6166
E-mail:dokyo@pref.shimane.lg.jp