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島根県困難な問題を抱える女性への支援基本計画策定(令和6年3月)

 女性をめぐる課題は、DV、生活困窮、性暴力・性犯罪被害、家庭関係破綻など複雑化、多様化、複合化しています。

 

  こうした中、困難な問題を抱える女性への支援の根拠法を「売春をなすおそれのある女子の保護更生」を目的とする売春防止法から脱却させ、「女性の福祉」や「人権の尊重や擁護」、「男女平等」の視点を明確にした上で、新たな支援の枠組みを構築するため、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(困難女性支援法)」が令和4(2022)年5月に制定されました。

 

 島根県では、困難女性支援法第8条第1項に基づき、また、国の示す「困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針」に即して、県の施策の実施に関する基本計画を策定しました。

 

◇島根県困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画(令和6年3月策定)

 

 一括印刷用データ(PDF:1.9MB)

 

 分割印刷用データ

 表紙(PDF:192KB)

 目次(PDF:199KB)

 第1章計画の策定にあたって(PDF:405KB)

 第2章計画の推進における困難な問題を抱える女性への支援体制(PDF:501KB)

 第3章困難な問題をか開ける女性への支援をめぐる現状と課題(PDF:619KB)

 ≪参考≫支援調整会議の設置の目的、設置の主体、検討内容、構成等(PDF:528KB)

 第4章計画の体系(基本目標と施策の方向性)(PDF:456KB)

 第5章計画の推進体制・進行管理(PDF:319KB)

 附属資料(PDF:1.2MB)

 

 概要版(ダイジェスト)※準備中です

 

 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(出典:e-Govポータル・外部サイト)

 あなたのミカタ(厚生労働省女性支援特設サイト「あなたのミカタ~あなたに必要な支援がみつかる~」・外部サイト)

計画策定においていただいたご意見と県の考え方

 令和6年1月8日から2月7日までの間、「島根県困難な問題を抱える女性への支援のための施策の実施に関する基本的な計画」(素案)について、県民の皆様からご意見を募集したところ、次の結果となりました。

 

◇素案に対する意見照会

(1)実施期間令和6年1月8日から令和6年2月7日まで

(2)実施方法県ホームページ・県政情報センター等での閲覧、ファックス・メールによる意見提出

(3)ご意見3名4団体から23項目のご意見をいただきました。

 

◇お寄せいただいたご意見の要旨及びご意見に対する県の考え方は次のとおりです。

 パブリックコメント実施結果(PDF:488KB)はこちら

 

 計画策定にあたり、多数のご意見をいただき、ありがとうございました。

 

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お問い合わせ先

青少年家庭課

島根県健康福祉部青少年家庭課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (第2分庁舎 2階)
TEL:0852-22-5241
FAX:0852-22-6045
E-mail:seisyou@pref.shimane.lg.jp