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循環型社会【じゅんかんがたしゃかい】 |
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1)廃棄物などの発生抑制(なるべくごみをださないこと)
2)資源の循環的な利用(ごみをできるだけ資源として使うこと)
3)適正な処理(どうしてもでてきたごみはきちんと処理すること)をすることで、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が低減される持続的に発展可能な社会のことです。 |
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3R【スリーアール】 |
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3Rとは下の1〜3番を言います。これは「循環型社会形成推進基本法」のなかで定められており、ごみの処理やリサイクルの取り組みの優先順位がつけられています。
1番 Reduce(リデュース)・・・ごみの発生抑制
2番 Reuse(リユース)・・・・・ごみの再使用
3番 Recycle(リサイクル)・・・ごみの再生利用、資源としての利用 |
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Reduce【リデュース】 |
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でてくるごみをできるだけ減らすことです。 |
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Reuse【リユース】 |
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不用になったものを、できるだけくり返し使うことです。 |
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Recycle【リサイクル】 |
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くり返し使えないものは、資源としてリサイクルすることです。 |
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ISO14001【アイエスオー14001】 |
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国際標準化機構(ISO:International
Organization for Standardization)、による環境マネジメントシステムの国際規格(環境を守るための国際規格)のこと。
会社内に環境マネジメントシステム(EMS:Environmental Management System)をつくり、環境対策を行うために環境方針や計画(Plan)の策定・実施(Do)・結果の点検(Check)・見直し(Action)を行い、継続的な改善を図っていく仕組みです。
事業活動から排出される廃棄物についても、環境マネジメントシステムの中に組み込んでいくことにより、計画的に減量化を進めることができます。 |
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しまねエコショップ |
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ごみの減量化や資源化に積極的に取り組む店を「しまねエコショップ」に認定しています。
この店は、ごみの発生量を抑え、資源ごみの回収、再生商品の販売などを行っています。 |
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識別マーク【しきべつマーク】 |
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容器包装のリサイクルをすすめるために製品には「識別マーク」を表示することになっています。識別マークにより、住んでいる地域の分別ルールに従って排出しましょう。
ごみを資源としてよみがえらせるには、正しい分別が必要です。 |
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グリーン購入法【グリーンこうにゅうほう】 |
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環境への負担ができるだけ少ない再生商品等やサービスを国や県及び市町村の地方機関が行う公共事業や事務用品などで、積極的に購入し使うことです。 |
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マイバック(マイバック持参運動) |
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買い物の際、マイバック(買い物袋)を持参することで、最終的にごみとなるレジ袋の使用を少なくし、そうした行動を通じて、住民のごみ減量化行動のきっかけとなることを期待するものです。しまねエコショップなどで取り組まれています。 |
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トレーの再生【トレーのさいせい】 |
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家庭で洗浄された後、スーパーマーケットなどで店頭回収された発泡スチロールトレーは、工場で再度洗浄されトレーに再生されます。高温処理されるため衛生的で安全であると認められています。 |
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リターナブル容器【リターナブルようき】 |
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洗浄・消毒等を行ったのちに再度、同じ用途で再利用される容器のことで、ビールびんや牛乳びんなどがリターナブルびんとして利用されています。 |
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ワンウェイびん【ワンウェイびん】 |
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そのままの形では使用できず、一度くだいてカレットにし、高温で溶かして再びガラスびんとして利用されます。 |
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ごみの種類【ごみのしゅるい】 |
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法律では、廃棄物を産業廃棄物と一般廃棄物に分けています。
・事業活動から排出されるものが産業廃棄物。
・家庭から排出されるものが一般廃棄物。
家庭から排出されるし尿、生活雑排水も一般廃棄物ですが、これらを除いたものがごみとされています。
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マテリアルリサイクル |
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廃棄物を原料、材料などのものとして再利用することです。 |
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サーマルリサイクル |
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廃棄物を焼却して、その熱エネルギーを発電やプールや温泉の熱源に再利用することです。 |
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ペットtoペット【ペット・トゥ・ペット】 |
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ペットボトルをペットボトル樹脂に再生して、ペットボトルを作ることです。 |
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安定型最終処分場【あんていがたさいしゅうしょぶんじょう】 |
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最終処分場のうち、埋立物が地下水を汚染しないものとして、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず及びがれき類のみを埋め立てる処分場のことです。 |
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一部事務組合【いちぶじむくみあい】 |
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市町村などの事務の一部を複数の市町村で共同処理するためにつくられた特別地方公共団体のことです。ひとつの市町村では対応できない、あるいは広域で取り組む方が効率的であるなどの理由により、ごみ処理、消防、火葬など様々な事務処理のためにつくられています。 |
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環境への負荷【かんきょうへのふか】 |
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人の活動により環境に加えられる影響であって、環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものと定められています。 |
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管理型最終処分場【かんりがたさいしゅうしょぶんじょう】 |
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最終処分場のうち、燃え殻、汚泥、木くず、鉱さい、ばいじんなどを埋め立てる廃棄物処分場で、侵出水による公共用水域及び地下水をよごさないため、集水設備、侵出水処理設備等が設けられています。 |
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産業廃棄物【さんぎょうはいきぶつ】 |
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事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、汚泥、廃酸、廃アルカリ、特定業種から生ずる木くずなど、法令で定めた20種類の廃棄物です。 |
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一般廃棄物【いっぱんはいきぶつ】 |
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主に家庭から排出されるごみや粗大ごみ、オフィスから排出される紙くず、飲食店から排出される残飯など、産業廃棄物以外の廃棄物のこと。 |
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ごみの分別ルール |
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ごみの分別ルールは、住んでいる市町村によって違うので、そのルールに従いましょう。 |
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法令用語集(ほうれいようごしゅう) |
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循環型社会形成推進基本法【じゅんかんがたしゃかい けいせいすいしん きほんほう】 |
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【目的】
循環型社会の実現に向けた基本的枠組みを示し、その道程が明らかにされました。
【概要】
循環型社会を構築するための国民、事業者、市町村、政府の役割が規定されています。
【対象】
事業者および国民の排出者責任を明らかにするとともに、拡大生産者責任を一般原則としています。
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資源有効利用促進法【しげん ゆうこうりよう そくしんほう】 |
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【目的】
廃棄物の発生の抑制、部品等の再使用、使用済製品の原材料としての再利用を総合的に進める。
【概要】
製品の製造段階における3Rの配慮、分別回収のための識別表示、製造業者による自主回収・リサイクルシステムの構築など、事業者として取り組むべき事項が定められています。
【対象】
10業種 69品目について、3Rの取り組みを求めています。 |
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廃棄物処理法【はいきぶつ しょりほう】(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) |
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【目的】
廃棄物の排出抑制、適正な処理(運搬、処分、再生等)、生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図る。
【概要】
廃棄物の定義、廃棄物処理業者に対する許可、廃棄物処理施設の設置許可、廃棄物処理基準の設定などが規定されています。
【対象】
「廃棄物」とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの」。 |
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容器包装リサイクル法【ようきほうそう りさいくるほう】 |
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【目的】
家庭などから一般廃棄物として排出される容器包装廃棄物について、消費者が分別排出し、市町村が分別収集し、事業者がリサイクルするという役割分担を明確にすることにより、一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図ること。
【概要】
市町村による分別収集(消費者による分別排出)および分別収集された容器包装の事業者による再商品化という回収・リサイクルシステムが規定されています。
【対象】
「容器」とは商品を入れるもの(袋もこれに含まれる)、「包装」は商品を包むものです。 |
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家電リサイクル法【かでん りさいくるほう】 |
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【目的】
家庭等から排出される使用済みの家電製品について、消費者、小売業者、家電メーカー等の役割分担を明確にし、減量化やリサイクルを促進すること。
【概要】
家電販売店による回収及び回収された使用済み家電製品の家電メーカーによる再商品化などの回収・リサイクルシステムが規定されています
【対象】
エアコン、テレビ(ブラウン管式のものに限る)、冷蔵庫、洗濯機 |
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自動車リサイクル法【じどうしゃ りさいくるほう】 |
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【目的】
自動車製造業者、使用済自動車の引取業者、フロン回収・解体業者、自動車所有者の役割分担を明確にし、使用済み自動車のリサイクル・適正処理を図ること。
【概要】
自動車所有者、使用済自動車の引取業者、自動車メーカー等、フロン類回収業者および解体・破砕業者の役割分担、リサイクルに必要な費用などについて規定されています。
【対象】
全ての車種の四輪自動車(トラック・バス等の大型車、商用車を含む) |
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建設資材リサイクル法【けんせつしざい りさいくるほう】 |
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【目的】
建築物等の解体工事等に伴って排出されるコンクリート廃材、アスファルト廃材、廃木材の分別およびリサイクルを促進すること。
【概要】
建設解体業者による分別解体およびリサイクル、工事の発注者や元請業者などの契約手続きなどが規定されています。
【対象】
コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
工事の種類 |
規模の基準 |
建築物の解体 |
80m2 |
建築物の新築・増築 |
500m2 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) |
1億円 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) |
500万円 |
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食品リサイクル法【しょくひん りさいくるほう】 |
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【目的】
食品関連事業者等から排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料等としてリサイクルを図ること。
【概要】
食品関連事業者などが取組むべき事項が規定されています。
【対象】
(1)対象となる食品廃棄物等 |
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1) |
食品の売れ残りや食べ残し |
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2) |
製造、加工、調理の過程において生じたくず |
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注)家庭から排出される生ごみは対象外 |
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(2)対象となる食品関連事業者(製造、流通、外食等) |
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1) |
食品の製造、加工、卸売または小売りを業として行う者 |
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例えば、食品メーカー、八百屋、百貨店、スーパー等 |
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2) |
飲食店業その他食事の提供を行う者 |
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例えば、食堂、レストラン、ホテル、旅館、結婚式場、レストラン船等 |
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(3)食品関連事業者の責務 |
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食品の製造、流通、外食等において食品廃棄物等の再生利用等(発生抑制、再生利用、減量)を実施。
また、年間の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の事業者は、「判断基準」に従い再生利用等を促進することが義務づけられている。 |
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1) |
発生抑制とは: 食品廃棄物等の発生を未然に抑制すること。 |
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2) |
再生利用とは: 食品廃棄物を肥料、飼料、油脂・油脂製品あるいはメタンをつくる原材料として利用すること。 |
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3) |
減量とは:脱水、乾燥、発酵または炭化(蒸し焼きのこと)の手法により、食品廃棄物等の量を減少させること。 |
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(4)消費者の責務 |
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食品の購入または調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生抑制と再生利用製品の使用。 |
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(5)国・地方公共団体の責務 |
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再生利用の促進施策の実施。 |
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