医薬品副作用報告及び健康被害救済制度について
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)では、医薬品副作用被害救済制度の運営、および患者ご自身からの医薬品副作用報告の受付を行っています。
医薬品副作用被害救済制度
医薬品は正しく使っていても、副作用の発生を防げない場合があります。
そこで、医薬品を適正に使用したにも関わらず、その副作用により入院治療が必要になるほどの重篤な健康被害が生じた場合には、医療費や年金などの給付を行う公的な制度が設けられています。
詳細については、医薬品副作用健康被害救済制度(外部リンク:PMDAサイト)をご覧ください。
患者副作用報告
医薬品による副作用が疑われる症例についての情報を、医薬品の安全対策に活用させていただくために、PMDAが患者様またはそのご家族の方から直接のご報告を受け付ける制度です。
詳細については、患者副作用報告の取組の概要(外部リンク:PMDAサイト)をご覧ください。
副作用報告については、患者の皆様からの医薬品副作用報告(外部リンク:PMDAサイト)から行っていただけます。
なお、現在、副作用が疑われる症状のある方は、まずはかかりつけの医療機関等にご相談ください。
また、「医薬品副作用被害救済制度」による給付金請求は、本報告とは別個に行う必要がありますのでご注意ください。
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp