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源泉所有関係手続き
源泉の譲り受けが行われた場合などには、知事へ届け出る必要があります。
■源泉譲受届
源泉を譲り受けた方は、速やかに源泉譲受届を知事に提出しなければなりません。
届出に必要な書類等は、下記のとおりです。
- 源泉譲受届(Word31.5KB)
- 源泉の譲受けが正当に行われたものであることを証明する書類
※売買契約書の写し、戸籍証明書及びその他相続人の同意書、源泉譲渡証明書(Word26.0KB)等のいずれかの書類を
添付してください。
■源泉廃止届
源泉の所有者は、源泉を廃止したときは、速やかに源泉廃止届を知事に提出しなければなりません。
届出に必要な書類等は、下記のとおりです。
- 源泉廃止届(Word29.5KB)
- 廃止(埋戻し)の状況が分かる写真
※源泉廃止については、将来にわたり利用できない(ゆう出しない)よう埋め戻し等により現状回復する必要があります。
ゆう出状況等により原状回復の方法が異なりますので、事前に保健所へご相談ください。
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp