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まつ毛エクステンションに係る危害防止について
自分のまつ毛に接着剤で人工のまつ毛を付ける「まつ毛エクステンション」(まつ毛エクステ)が流行していますが、まつ毛エクステンション用の接着剤が目に入ったことによる健康被害の報告が増えています。
「まつ毛に係る施術」及び「付け毛の施術(エクステンション)」は美容師法の美容行為に該当するため、島根県では美容所の開設が必要です。
※開設の際は、営業施設を管轄する保健所へ事前に相談してください。
〜〜まつ毛施術(まつ毛エクステ等)を受けようとする住民の方へ〜〜
まつ毛施術を受けるにあたっては下記の点に注意してください。
1.施術をする者が美容師の資格を保有しているか
2.施術をする場所が美容所として保健所に届け出を行っているか
まつ毛施術は美容師が美容所で行うことが原則です!
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○まつ毛エクステンションに関する島根県薬事衛生課のホームページ:島根県薬事衛生課
○まつ毛エクステンションに関する安全性の確保について:消費者庁通知
○まつ毛エクステンションによる危害防止の徹底について:厚生労働省通知
お問い合わせ先
隠岐支庁隠岐保健所
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。 用件により各課にお取り次ぎします。 夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付) ファクシミリ 08512-2-9716 電子メール oki-hc@pref.shimane.lg.jp