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理容所・美容所

 理(美)容所を開設するには、必要な事項をあらかじめ保健所長に届出て、その理(美)容所の構造設備について

知事の検査を受け、その構造設備が法令に適合していることの確認を受ける必要があります。

 

理(美)容所の構造設備基準

 

 理(美)容所の構造設備は次のとおりです。

これから、新たに理(美)容所の開設をお考えの方は、あらかじめ図面を持って保健所へ相談に来てください。

 

注意事項

ひとつの施設で理容所と美容所を重複して開設する場合は、従事する全ての施術者に理容師及び美容師両方の資格が必要です。

 

 

開設者及び理容師・美容師の法令上の義務

 

◎開設者及び理(美)容師の法令上の義務
◎開設者及び理(美)容師の法令上の義務

 

開設するにあたっては構造設備の基準のほかに開設者及び理(美)容師が守らなければならない法令上の義務があります。

 

申請・届出様式

 

 開設時に必要な書類は次のとおりです。

 

その他の申請及び届出について

 

 理(美)容所で従業員の異動などが生じた場合は、変更届等が必要になります。

変更届等各種届出様式はここから入手できます。

出張理容・出張美容について

 

 理容所又は美容所以外へ出向き、理容業又は美容業を行うことを、「出張理容・出張美容」といいます。

理美容行為は、原則理容所又は美容所以外で行うことはできませんが、「理容師法及び美容師の出張業務に係る指導要領」で規定されている

以下のような場合に限り、理容所又は美容所以外でもその業を行うことができます。

 

1疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない者に対して業を行う場合

 

2婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に業を行う場合

 

3上記のほか、都道府県が条例で定める場合(島根県の場合)

 (1)理容所又は美容所がない離島及び山間地に居住する者の求めに応じ、出張して業を行う場合

 (2)社会福祉施設に出張して、入所している者に対して業を行う場合

 (3)災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第1号に規定する避難所又は応急仮設住宅に出張して、避難している者に対して業を行う場合

 (4)上記のほか、知事が特別の事情があると認めた場合

 

 なお、上記1、3(1)又は3(2)の出張理容・出張美容を行う場合は、あらかじめ「出張理容・出張美容開始届」を提出ください。

出張理容・出張美容を行う場合は「出張理容・出張美容に関する衛生管理基準」に基づき衛生管理を行ってください。

 

出張理容・出張美容についての各種届出様式

出張理容・出張美容の実績報告はお済みですか?

 出張業務を行った場合には、毎年1月31日までに前年における業務の実績を記載した報告書を保健所へ提出してください。

 実績報告書は、別表の区分によって記入方法が異なりますので、上記「出張理容・出張美容について」の「理容師及び美容師の出張業務に係る指導要領」をご確認ください。

 

 

消毒方法について

 平成12年9月1日に消毒方法が改正されました。

 詳しくはパンフレット「新しい消毒方法を実行しましょう!!」(PDF500.8KB)をご覧ください。

 (データを見るには、AcrobatReaderが必要です)

 

 

 お問い合わせ先

衛生指導課薬事・感染症係(電話0854−84−9841)

 

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp