クリーニング所構造設備・衛生措置の基準
1洗濯物の処理をするクリーニング所
2取次所(洗濯物の受取及び引渡のみを行うクリーニング所)
3消毒を要する洗濯物を取り扱う場合(1及び2に共通。)
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp