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食品中の放射性物質について規格基準が設定されました

 平成23年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故を受けて、厚生労働省は食品の安全性を確保する観点から、食品中の放射性物質の暫定規制値を設定し、この暫定規制値を上回る放射性物質が検出された食品は出荷が制限されてきました。

 そして、より一層食品の安全、安心を確保するため、平成24年4月1日から新たな放射性物質の規格基準が施行されました。

 規格基準に違反する食品は、提供・販売が出来ません。

 規格基準がどのように設定されたかについては、こちら(外部サイト)をご覧ください。

 

 

 ○規格基準(平成24年4月1日施行)

食品群

新基準値(ベクレル/kg)

食品の範囲

放射線規格基準

一般食品

100

下記以外の食品

乳児用食品

50

乳児用調整粉乳、ベビーフード等

牛乳

50

牛乳、低脂肪乳、加工乳、乳飲料

飲料水

10

直接飲用する水、調理用の水、飲用茶

 

 

その他の放射性物質に関する情報は、下記リンクをご覧ください。

 

リンク

お問い合わせ先

 島根県県央保健所衛生指導グループTEL:0854-84-9807

 

 


お問い合わせ先

県央保健所

〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1
TEL:0854-84-9800
FAX:0854-84-9819
kenou-hc@pref.shimane.lg.jp