【三類感染症患者に対する制限】
かつて、伝染病として強制的に隔離入院とされていたコレラ、赤痢、腸チフス患者も、この法律の下ではこうした措置が取られることはありません。しかし、これらの疾病をはじめO157に代表される腸管出血性大腸菌(同法で三類感染症といいます。)は、人から人へ感染が起こる可能性があることから、下記のような制限がかかりますが、それ以外は普段と変わらぬ生活をしていただきます。
なお、症状が重く、適切な治療を行うために入院が必要だと医療機関の医師が判断した場合は、この限りではありません。
(1)排菌している間(菌を排出していて、人に感染させる可能性のある間)は、飲食の調理などに従事することを規制します。就業制限といいます。
(2)濃厚接触者(生活を共にしている人など、感染の可能性の高い人)には、感染が起こっていないかどうかの健康診断(検便)をお願いします。
(3)日常の生活空間の消毒(菌が存在する場合に、同じ生活環境にいる人が感染する可能性があります。)をしてもらいます。
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp