温泉の採取にかかる手続き
温泉の採取を業として行おうとする場合(継続的に温泉をくみ上げようとする場合)は事前に許可などを受けることが必要です。
温泉法における災害防止について
温泉法は、従来その資源の保護と利用の適正化を図ることをにより公共の福祉の増進に寄与することを目的としていましたが、平成19年6月に東京渋谷区の温泉利用施設で起きた温泉に付随する可燃性天然ガスによる爆発事故を受け、その目的に「可燃性天然ガスによる災害の防止」を加え、温泉の掘削等をしようとする場合及び温泉の採取を業として行おうとする場合に、具体的な災害防止対策を実施することが義務づけられました。
温泉の採取を業として行うとは?
- 「温泉の採取を業として行う」とは、「反復・継続的に採取を実施すること」であり、「旅館業」や「公衆浴場業」などの「営業」としての「業」ではありません。したがって、個人宅や温泉付きマンション等で個人利用する場合でも、反復・継続的に温泉を汲み上げている場合は許可等の対象となります。
- 可燃性天然ガスの濃度が、環境省令に規定する基準を超える場合は、採取の事業を行うにあたり、知事の許可を受けなければならなくなり、基準以下の場合は、災害防止措置を講ずべき濃度未満であることの確認を受けることとなります。
- この採取の事業の許可は、利用施設における利用許可とは別のものであり、旅館や公衆浴場等で利用する場合には別途利用許可申請が必要となりますので、注意してください。
※申請に必要な書類等は下記のとおりです。ご不明な点やご相談がございましたら、保健所へお問い合わせください。
可燃性天然ガスの濃度が基準を超える場合
- 温泉の採取の事業の許可申請書(ワード形式57.7KB)
- 手数料(県収入証紙)35,000円
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温泉の採取設備の配置図及び主要な設備の構造図
- 温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備並びに採取の方法が温泉法施行規則第6条の3第1項各号又は第3項各号に掲げる基準に適合することを証する書面(エクセル形式78.5KB)
- 設備の設置の状況を現した写真
- 温泉法施行規則第6条の2第2項第4号に掲げるメタン濃度及び量の測定結果
- 温泉法施行規則第6条の3第1項第10号に規定する採取時災害防止規程(ワード形式80.0KB)
- 温泉法第14条の2第2項第1号に該当するかどうかを審査するために知事が必要と認める書類
- 温泉法第14条の2第2項第2号から第4号までに該当しない者であることを誓約する書面(ワード形式23.5KB)
※許可を受けるに当たっては、温泉の採取のための施設の位置、構造及び設備や採取の方法が、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合することが必要となります。ただし、可燃性天然ガスの濃度が基準を超えない場合には、災害防止措置を必要としないものとして知事の確認を受けることができます。
可燃性天然ガスの濃度が基準以下の場合
- 可燃性天然ガス濃度確認申請書(ワード形式32KB)
- 手数料(県収入証紙)7,400円
- 温泉採取の場所の状況を現した写真
- メタンの濃度の測定の実施状況を現した写真
- 温泉の採取場所におけるメタン濃度が災害防止措置を必要としない基準を超えるかどうかを審査するために知事が必要と認める書類
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測定結果
その他の申請及び届出について
当初の許可や確認内容に変更がある場合は事前に申請や届出が必要となることがあります。
変更がある場合は、保健所に必ずご連絡くださいますようお願いします。
お問い合わせ先
出雲保健所
〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1 島根県出雲保健所 TEL :0853-21-1190 FAX :0853-21-7428 E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp