製菓衛生師について
手数料の見直し
経済情勢の変動等に伴い、製菓衛生師関係の手数料が改正されました。
改正後の手数料は原則、令和8年4月1日から適用されます。
製菓衛生師とは
製菓衛生師とは、製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)で、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されています。
製菓衛生師になるためには、製菓衛生師免許を取得する必要があります。
製菓衛生師免許は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与えられます。製菓衛生師試験は、次のいずれかの条件を満たす者でなければ、受験することはできません。
- 学校教育法第57条に規定(高等学校の入学資格)するもので、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの。
- 学校教育法第57条に規定するもので、2年以上菓子製造業に従事したもの。
製菓衛生師試験の実施について
【令和8年度製菓衛生師試験】
受験案内を公開しました。
島根県:製菓衛生師試験案内(トップ/県政・統計/資格・試験・登録/資格・試験/製菓衛生師試験)
【過去の試験問題・解答】
令和7年度
令和6年度
製菓衛生師免許申請手続きについて
製菓衛生師試験に合格しても、製菓衛生師の免許を受けなければ、製菓衛生師とは認められません。
製菓衛生師試験に合格した者は、都道府県知事の免許を受けることで、「製菓衛生師」となります。
免許申請手続きは、以下のとおりです。
【申請方法】
しまね電子申請サービス(免許申請)から申請してください。
申請に際し、次の書類をご準備いただき、スマートフォン等で撮影し、データ(写真)をしまね電子申請サービスへ添付して提出してください。
データ(写真)が不鮮明等により確認が必要な場合は、原本の提出を求める場合があります。
【本籍の分かる書類】※全員
「戸籍(謄)抄本」又は「本籍表示のある住民票の写し」
※住民票の写しについては、マイナンバーが記載されていないものとしてください。
※旧姓又は通称名の併記を希望する場合は、旧姓から現在の氏までのつながりが確認できる「戸籍(謄)抄本」又は「旧姓又は通称名が記載された住民票の写し」としてください。
【製菓衛生師試験合格証書等】
島根県以外で実施した製菓衛生師試験の合格者については、「製菓衛生師試験合格証書」又は「合格通知書」のデータ(写真)を添付してください。
なお、島根県の製菓衛生師試験合格者は提出不要です。
【手数料】
5,600円(しまね電子申請サービスからお支払いください)
製菓衛生師になった後の手続き
製菓衛生師名簿訂正申請手続き
製菓衛生師名簿の訂正を申請するための手続きです。製菓衛生師は、本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者は国籍)や氏名等を変更した場合、変更が生じたときから30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならないと法律で定められています。
【申請方法】
しまね電子申請サービス(名簿訂正申請)から申請してください。
【提出書類】
変更の事実を証する書類(戸籍(謄)抄本等)
※住民票の写しについては、変更内容が確認できるもので、マイナンバーが記載されていないものとしてください。
※スマートフォン等で撮影し、データ(写真)をしまね電子申請サービスへ添付して提出してください。
※データ(写真)が不鮮明等で確認が必要な場合は、原本の提出を求める場合があります。
【手数料】
不要
製菓衛生師免許証書換え交付申請手続き
製菓衛生師免許証の記載事項に変更が生じた際に、書換え交付を申請するための手続きです。名簿の訂正申請は必ず行わなければなりませんが、書き換え交付申請については、必須ではありません。
【申請方法】
しまね電子申請サービス(書換え交付申請)で申請してください。
【提出書類】
製菓衛生師免許証
※島根県知事が交付した製菓衛生師免許証を郵送または持参してください。紛失した場合は、再交付申請の手続きとなります。
※変更の事実を証する書類(戸籍(謄)抄本等)が必要となる場合があります。
【手数料】
2,900円(しまね電子申請サービスからお支払いください)
製菓衛生師免許証再交付申請手続き
製菓衛生師免許証の再交付を申請するための手続きです。製菓衛生師は、免許証を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。
【申請方法】
しまね電子申請サービス(再交付申請)から申請してください。
【提出書類】
製菓衛生師免許証(破損、汚損の場合)
※島根県知事が交付した製菓衛生師免許証を郵送または持参してください。
【手数料】
3,700円(しまね電子申請サービスからお支払いください)
製菓衛生師名簿登録消除申請手続き
製菓衛生師名簿について消除を申請するための手続きです。製菓衛生師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならないと法律で定められています。
【提出書類】
製菓衛生師名簿消除申請書<様式のダウンロードはこちらからword形式(33.0KB)PDF形式(65.7KB)>
製菓衛生師免許証
【手数料】
不要
問合せ先
| 問合せ先 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
|
島根県健康福祉部 薬事衛生課食品衛生係 |
〒690-8501 松江市殿町1番地(第二分庁舎3階) |
0852-22-6487 |
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課
[郵便]〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
[所在地(宅配便)] 島根県松江市殿町2番地 島根県庁第2分庁舎3階
[代表TEL]0852-22-6180 [代表FAX] 0852-22-6041 [代表mail]yakuji@pref.shimane.lg.jp
[室・係の連絡先]
■水道係 [TEL] 0852-22-5263 [mail] ken-suidou@pref.shimane.lg.jp
■薬事係 [TEL] 0852-22-5259 [mail] yakuji2@pref.shimane.lg.jp
■食品衛生係 [TEL] 0852-22-6292 [mail] yakuji_shokuhin@pref.shimane.lg.jp
■営業指導係 [TEL] 0852-22-6313 [mail] yakuji_eigyou@pref.shimane.lg.jp
■感染症対策係 [TEL] 0852-22-6530 [FAX] 0852-22-6905 [mail] kansen2@pref.shimane.lg.jp
■獣医衛生管理室 [TEL] 0853-31-6073 [FAX] 0853-31-6083 [mail] yakuji-animal2@pref.shimane.lg.jp
*獣医衛生管理室は出雲保健所別館(〒693-0021 出雲市塩冶町223-1)にあります。