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製菓衛生師について

製菓衛生師とは

 製菓衛生師とは、製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)で、「都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業に従事する者をいう。」と定義されています。

 

 

 

製菓衛生師になるためには、製菓衛生師免許を取得する必要があります。

 製菓衛生師免許は、製菓衛生師試験に合格した者に対して与えられます。製菓衛生師試験は、次のいずれかの条件を満たす者でなければ、受験することはできません。

  1. 学校教育法第57条に規定(高等学校の入学資格)するもので、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において1年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの。
  2. 学校教育法第57条に規定するもので、2年以上菓子製造業に従事したもの。

 

製菓衛生師試験の実施について

令和6年度製菓衛生師試験は終了しました。

 

【試験問題・解答】

令和6年度製菓衛生師試験問題・解答を公開しました。

・試験問題はこちら(PDF:648KB)

・解答はこちら(PDF:83KB)

 

【合格発表】

令和6年度製菓衛生師試験合格者については、こちら(PDF:41KB)をご覧ください。

 

製菓衛生師免許申請手続きについて

 製菓衛生師試験に合格しても、製菓衛生師の免許を受けなければ、製菓衛生師とは認められません。

 製菓衛生師試験に合格した者は、都道府県知事の免許を受けることで、「製菓衛生師」となります。

 免許申請手続きは、以下のとおりです。

 

申請先

 住所地を管轄する都道府県知事に対して行うこととなっています。島根県内に住所がある方は、県庁薬事衛生課(郵便番号690-8501松江市殿町1番地)にご提出ください(特定記録郵便等の郵送も可)。

 ただし、安来市に住民票がある方のみ、安来市健康福祉センター(安来市広瀬町広瀬1930-1)へ提出してください。

 

必要書類

1.製菓衛生師免許申請<様式のダウンロードはこちらかword形式(35.5KB)PDF形式(92.0KB)>

2.戸籍の謄本もしくは抄本もしくは住民票の写し(本籍地の記載されたものに限る。また、製菓衛生師試験合格時から氏名等の変更がある場合は、変更事項が確認できるもの。)又は日本国籍を有しない場合は旅券その他身分を証する書類の写し(公的機関が発行したものに限る)

3.麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書(3ヶ月以内に診断されたもの)

 <参考様式のダウンロードはこちらかword形式(24.0KB)PDF形式(32.0KB)>

4.島根県以外で試験に合格した場合は合格証書

 

手数料

 5,600円(島根県収入証紙を免許申請書に貼付して提出てください。)

 ※島根県収入証紙について、詳しくはこちらをご覧ください。(リンク:出納局のホームページ)

 

○製菓衛生師免許交付状況(年度末現在)
年度 新規 免許取消件数

16

17

0
17 26 0
18 29 0
19 46 0
20 30 0
21 40 0
22 38 0
23 42 0
24 43 0
25 35 0
26 34 0
27 33 0
28 37

0

29 41

0

30

24

0

31

28 0
R2 19 0
R3 30

0

R4

23

0

R5 24 0

 

 

製菓衛生師になった後の手続き

製菓衛生師名簿訂正申請手続き

 製菓衛生師名簿を訂正し、製菓衛生師免許証の書換え交付を申請するための手続きです。製菓衛生師は、本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者は国籍)や氏名を変更した場合、変更が生じたときから30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならないと法律で定められています。

【提出書類】

1.製菓衛生師名簿訂正申請<様式のダウンロードはこちらかword形式(32.0KB)PDF形式(63.1KB)>

2.戸籍の謄本もしくは抄本もしくは住民票の写し(本籍地の記載されたものに限る。)又は日本国籍を有しない場合は旅券その他身分を証する書類の写し(公的機関が発行したものに限る)のうち、変更事項が確認できるもの

【手数料】

不要

 

製菓衛生師免許証書換え交付申請手続き

 製菓衛生師免許証の記載事項(本籍、氏名)に変更が生じた際に、書換え交付を申請するための手続きです。名簿の訂正申請は必ず行わなければなりませんが、書き換え交付申請については、必須ではありません。

【提出書類】

1.製菓衛生師免許証書換申請<様式のダウンロードはこちらかword形式(31.5KB)PDF形式(66.7KB)>

2.戸籍の謄本もしくは抄本もしくは住民票の写し(本籍地の記載されたものに限る。)又は日本国籍を有しない場合は旅券その他身分を証する書類の写し(公的機関が発行したものに限る)のうち、変更事項が確認できるもの

3.免許証

※提出書類の2.については、名簿訂正申請書と同時に提出する時は、1部で結構です。

【手数料】

2,800円(島根県収入証紙を書換申請書に貼付して提出てください。)

 

製菓衛生師免許証再交付申請手続き

 製菓衛生師免許証の再交付を申請するための手続きです。製菓衛生師は、免許証を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。

【提出書類】

1.製菓衛生師免許証再交付申請<様式のダウンロードはこちらかword形式(34.5KB)PDF形式(70.4KB)>

2.免許証(破損、汚損の場合)

【手数料】

3,500円(島根県収入証紙を再交付申請書に貼付して提出てください。)

 

製菓衛生師名簿登録消除申請手続き

 製菓衛生師名簿について消除を申請するための手続きです。製菓衛生師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならないと法律で定められています。

【提出書類】

製菓衛生師名簿消除申請<様式のダウンロードはこちらかword形式(33.0KB)PDF形式(65.7KB)>

【手数料】

不要

 

問合せ先

窓口はこちらです
問合せ先 住所 電話番号

島根県健康福祉部

薬事衛生課食品衛生係

〒690-8501

松江市殿町1番地(第二分庁舎3階)

0852-22-6313

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp