住宅宿泊事業(民泊)

最終更新日:令和7年3月18日

新着情報

令和7年度から住宅宿泊事業は「保健所」が窓口となります

令和7年4月から

住宅宿泊事業に関する以下の事務は、届出住宅の所在地を所管する保健所が実施します。

・住宅宿泊事業に係る相談、申出等

・住宅宿泊事業法に基づく各種届出、宿泊実績の定期報告

・住宅宿泊事業法に基づく立入、行政処分等

 

 住宅宿泊事業法第14条に基づく宿泊実績の定期報告を紙面により報告する場合は、令和7年4月提出分(2024年度(2025年)2月~3月の宿泊実績)から届出住宅の所在地を所管する保健所に提出してください。民泊制度運営システムによる報告に変更はありません。

 

保健所一覧(令和7年4月から)
保健所・担当課 管轄区域 所在地 電話番号

松江市・島根県共同設置松江保健所

(薬事・感染症対策課)

松江市

安来市

松江市東津田町1741‐3

(いきいきプラザ島根3階)

0852-23-1317
雲南保健所(衛生指導課)

雲南市、奥出雲町、

飯南町

雲南市木次町里方531‐1 0854-42-9515
出雲保健所(衛生指導課) 出雲市 出雲市塩冶町223‐1 0853-21-1185
県央保健所(衛生指導課)

大田市、川本町、

美郷町、邑南町

大田市長久町長久ハ7‐1 0854-84-9807
浜田保健所(衛生指導課) 浜田市、江津市 浜田市片庭町254 0855-29-5556
益田保健所(衛生指導課)

益田市、津和野町、

吉賀町

益田市昭和町13‐1 0856-31-9557
隠岐保健所(環境衛生課)

海士町、西ノ島町、

知夫村、隠岐の島町

隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9719

 

住宅宿泊事業法について

 住宅宿泊事業法は、急速に増加するいわゆる民泊について、安全面・衛生面の確保がなされていないこと、騒音やゴミ出しなどによる近隣トラブルが社会問題となっていること、観光旅客の宿泊ニーズが多様化していることなどに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。

 詳しくは、下記の「民泊制度ポータルサイト」をご覧ください。

 

外部サイトへ

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html(外部サイトへジャンプします)

 

また、民泊の制度、届出方法等に関するご相談は、「民泊制度コールセンター」にご連絡ください。

 

  電話番号: 0570-041-389

 

※全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

 受付時間平日9:00~17:00

住宅宿泊事業の届出について

住宅宿泊事業の相談・届出を行う前に、「民泊制度ポータルサイト」と次の資料を確認してください。

 

住宅宿泊事業(民泊)を始めようと考えている皆様へ(PDF:2MB)

 

住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(外部サイトへジャンプします(観光庁ホームページ))

 

民泊の安全措置の手引き(国土交通省住宅局建築指導課)(外部サイトへジャンプします(観光庁ホームページ))

 

島根県住宅宿泊事業指導要領(PDF:475KB)

住宅宿泊事業を開始するには

  1. 上記パンフレットや民泊制度ポータルサイト等により民泊制度や届出要件等について確認してください。
  2. 届出前に、必ず担当窓口に電話等により事前相談してください。
  3. 関係法令所管部署にも事前に相談してください。
  4. 届出は、担当窓口に郵送又は持参、もしくは民泊制度運営システムにより提出してください。

届出先

〒690-8501

島根県松江市殿町1番地

島根県健康福祉部薬事衛生課

TEL:0852-22-6529

 

<島根県内全域の住宅が対象です>

届出関係様式

住宅宿泊事業届出書(Excel:72KB)

 備考(PDF:70KB)

 記載例(PDF:516KB)

〇(個人)欠格事由に該当しないことを誓約する書面(Excel:25KB)

 (法人)欠格事由に該当しないことを誓約する書面(Excel:26KB)

賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類(参考様式)(Word:16KB)

 記載例(PDF:65KB)

※届出者が賃借人、転借人である場合

安全の手引きチェックリスト(Excel:16KB)

民泊の安全措置の手引き(PDF:4.5MB)、Q&A(PDF:195KB)をご確認の上、記入してください。

個人情報等の取扱いについての同意書(Word:15KB)

※事前に、個人情報等の取扱いについて(PDF:58KB)に同意の上、記入してください。

緊急連絡先届出書(Word:22KB)

※事業者が、法施行規則第11条第2号から第4号のいずれかに該当する場合

近隣住民への事前説明の実施記録(Word:19KB)

※住宅宿泊管理業務を委託する場合

消防法令適合通知書交付申請書

※関係法令・関係手続きについての「消防法」の項目をご参照ください。

 

住宅宿泊事業実施申請書(word:12KB)

※県条例に規定する制限の除外を受ける場合

 生活環境の悪化を防止するために講ずる措置の根拠資料は、事業実施までの経緯、周辺住民への事前説明の実施及び申出内容、住宅の管理方法、適切に事業実施を行うための方法を記載すること。

 

住宅宿泊事業の実施後について

届出番号・届出年月日等を記載した標識を発行しますので、必ず標識を掲示の上、事業を開始してください

宿泊者名簿、定期報告

〇宿泊者名簿の備付け(法第8条関係)

住宅宿泊事業者は、届出住宅等に宿泊者名簿を備え付け、宿泊者の本人確認を行った上で必要事項を記載し、作成した日から3年間保存する必要があります。

 

宿泊者名簿(Excel:14KB)

 

〇都道府県知事への定期報告(法第14条関係)

住宅宿泊事業者は、 2か月に1回届出住宅ごとに、次に挙げる事項について県に報告する必要があります。
なお、 宿泊実績がない場合でも宿泊日数等が0である旨の報告が必要 です。

 

定期報告書(Excel:14KB)

※報告方法はメール、FAX、郵送のいずれかの方法が可能です。

 

住宅宿泊事業標識の再交付申請書(word:12KB)

 

※届出事項変更届、廃業等届などその他の様式については「民泊制度ポータルサイト (外部サイトにジャンプします(観光庁ホームページ)) に掲載されています。

 

島根県の独自ルールについて(条例、規則、指導要領)

島根県では、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するため、事業の実施を制限する条例を制定していますので、こちらをご覧ください。

また、島根県では、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者に対する指導事項等を定めるものとして、指導要領を定めていますので、特に事業者及び管理業者の方は内容をご確認の上、事業の適正な実施にご協力ください。

島根県住宅宿泊事業指導要領(PDF:475KB)

 

マンション標準管理規約について

分譲マンションにおいても本事業(民泊)が可能となることから、トラブル防止のために、あらかじめマンション管理組合において区分所有者間でよく議論し、民泊を許容するか否かについて、管理規約で明確にしておくことが望ましいと考えられます。

 

国土交通省のホームページに、「民泊を可能とする場合」と「禁止する場合」の双方のマンション標準管理規約の例が示されていますので、ご案内します。

「マンション管理について」(外部サイト)

 

関係法令・関係手続きについて

消防法

届出住宅が消防法令に適合していることを確認するため、住宅宿泊事業届出書とともに、消防法令適合通知書を提出してください。

消防法令適合通知書の交付を受けるための申請書様式は下記のとおりですが、申請先等の詳細は、最寄りの消防本部(防災総務課のページへリンク)へお問い合わせください。

 

消防法令適合通知書交付申請書(Word:20KB)

 

都市計画法、建築基準法

住宅宿泊事業を実施する場所が立地規制等の対象となっている場合があります。

詳しくは、関係機関にお問い合わせください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

住宅宿泊事業により発生したゴミは事業系ゴミに分類されますので、一般の家庭系ゴミとは処理の方法が異なります。

詳しくは、各市町村の廃棄物担当部署へお問い合わせください。

 

食品衛生法

届出住宅で宿泊者に食事を提供する場合は、食品衛生法上の営業許可が必要になります。

詳しくは、最寄りの保健所にお問い合わせください。

 

温泉法

届出住宅で宿泊者に温泉を利用させる場合は、温泉法上の利用許可が必要になります。

詳しくは、最寄りの保健所にお問い合わせください。

 

住宅宿泊管理業者について

住宅宿泊管理業務の委託が必要な方は、「住宅宿泊管理業者の登録情報」(外部サイト)をご覧ください。

 

届出住宅の公表について

本県では、宿泊者や近隣住民が住宅宿泊事業の届出の有無について確認ができ、緊急時等に速やかに連絡が取れるよう、届出住宅に関する次の項目を本サイトで公表します

 

<共通>

 ○届出年月日

 ○届出住宅の所在地

 

<事業者が、法施行規則第11条第2号に該当する場合>

 ○住宅宿泊事業者の緊急連絡先

 

<事業者が、法施行規則第11条第3号又は第4号に該当する場合>

 ○住宅宿泊管理業者の名称、登録番号、緊急連絡先

 

届出登録状況(2025年3月17日時点)(PDF:592KB)

お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地
 第2分庁舎3階にあります)
TEL: 0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp