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旅館業

令和5年12月13日から、旅館業法が変わります。

令和5年12月13日から、旅館業法の一部が改正されます。

 

【一部改正の概要】

  • 感染症のまん延防止の観点からの宿泊拒否事由の明確化等
  • 差別防止の更なる徹底等
  • 宿泊者名簿の記載事項の見直し
  • 事業譲渡による営業者の地位の承継

詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

ご不明な点等は、施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。

 

 

旅館(ホテル・旅館・簡易宿所・下宿)を営業するには

旅館業を営むためには、県知事(松江市内の場合は松江市長)の許可を受ける必要があります。

新たに旅館営業を開始しようとされる方は、施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。

 

旅館等の浴場におけるレジオネラ対策の強化について

 旅館等の浴場におけるレジオネラ対策の強化のため「旅館業法施行条例」を改正しました。

 

 改正内容はこちら

旅館業法施行条例の改正について

旅館業の許可を受けるための構造設備基準は、国が政令で定めるほか、各都道府県が条例で定めています。
また、換気、採光、照明、防湿及び清潔などの衛生措置基準についても、各都道府県が条例で独自に定めています。
このたび、法の改正とともに、政令や国の技術的助言である「旅館業における衛生等管理要領」が改正され、平成30年6月15日に施行されることから、島根県では、次のとおり条例を改正しました。

 

【施行日】平成30年6月15日

 

条例改正の概要(PDF:58KB)

新旧対照表(PDF:89KB)

旅館業法施行条例〔改正後全文〕(PDF:99KB)

 

(参考)旅館業法の改正について

 厚生労働省ホームページ(外部サイト)

 

ホテル、旅館等の施設におけるボイラーの一酸化炭素中毒事故の防止

ホテル、旅館等の施設におけるボイラーの一酸化炭素中毒事故の防止に関する注意喚起について

 

経済産業省からのお知らせです。(PDF:170KB)

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
yakuji@pref.shimane.lg.jp