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旅館業

新着情報

改正旅館業法が令和5年12月13日から施行されました

 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため、以下の内容を盛り込んだ改正旅館業法が、令和5年12月13日から施行されました。

主な改正内容
  • 宿泊拒否事由の追加
  • 感染防止対策の充実
  • 差別防止の更なる徹底等
  • 事業譲渡に係る手続きの整備

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。

令和5年12月13日から旅館業法が変わりました (外部サイトへジャンプします(厚生労働省ホームページ))

旅館業の営業者の皆様へ

 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努める必要があります。厚生労働省が改正旅館業法の内容等研修用ツールとしてパンフレットや動画等作成していますので参考としてください。

 研修ツールや改正法周知用ポスター等の詳細は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

旅館業法の研修ツールについて (外部サイトへジャンプします(厚生労働省ホームページ))

旅館業を始めるには

旅館業を営むためには、県知事(松江市内の場合は松江市長)の許可を受ける必要があります。

新たに旅館営業を開始しようとされる方は、施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。

 

旅館等の浴場におけるレジオネラ対策の強化について

 旅館等の浴場におけるレジオネラ対策の強化のため「旅館業法施行条例」を改正しました。

 

 改正内容はこちら

旅館業法施行条例の改正について

旅館業の許可を受けるための構造設備基準は、国が政令で定めるほか、各都道府県が条例で定めています。
また、換気、採光、照明、防湿及び清潔などの衛生措置基準についても、各都道府県が条例で独自に定めています。
このたび、法の改正とともに、政令や国の技術的助言である「旅館業における衛生等管理要領」が改正され、平成30年6月15日に施行されることから、島根県では、次のとおり条例を改正しました。

 

【施行日】平成30年6月15日

 

条例改正の概要(PDF:58KB)

新旧対照表(PDF:89KB)

旅館業法施行条例〔改正後全文〕(PDF:99KB)

 

(参考)旅館業法の改正について

 厚生労働省ホームページ(外部サイト)

 

ホテル・旅館等の施設におけるボイラーの一酸化炭素中毒の防止

ホテル、旅館等の施設におけるボイラーの一酸化炭素中毒事故の防止に関する注意喚起について

 

経済産業省からのお知らせです。(PDF:170KB)

 

お問い合わせ

旅館業に係る申請、届出、相談

保健所一覧
保健所・担当課 管轄区域 所在地 電話番号

松江市・島根県共同設置松江保健所

(薬事・感染症対策課)

安来市

松江市※

松江市東津田町1741‐3

(いきいきプラザ島根3階)

0852-23-1317
雲南保健所(衛生指導課)

雲南市、奥出雲町、

飯南町

雲南市木次町里方531‐1 0854-42-9515
出雲保健所(衛生指導課) 出雲市 出雲市塩冶町223‐1 0853-21-1185
県央保健所(衛生指導課)

大田市、川本町、

美郷町、邑南町

大田市長久町長久ハ7-1 0854‐84‐9807
浜田保健所(衛生指導課) 浜田市、江津市 浜田市片庭町254 0855-29-5556
益田保健所(衛生指導課)

益田市、津和野町、

吉賀町

益田市昭和町13‐1 0856-31-9557
隠岐保健所(環境衛生課)

海士町、西ノ島町、

知夫村、隠岐の島町

隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9719

※松江市(中核市)は、松江市ホームページ(外部サイトへジャンプします)をご確認ください。


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp