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公衆浴場

公衆浴場法施行条例等の一部改正について

 公衆浴場及び旅館業の浴場におけるレジオネラ症対策については、厚労省が技術的指針として「公衆浴場における衛生等管理要領」、「旅館業における衛生等管理要領」、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」を示しており、都道府県知事はこれに基づいて、条例で浴場の構造設備ならびに衛生措置の基準を定めています。
上記の技術的指針が改正され、また、近年の県内におけるレジオネラ症の発生動向等を踏まえ、島根県の条例である「公衆浴場法施行条例」ならびに「旅館業法施行条例」を次のとおり改正しました。

 

【施行日】令和2年12月22日

 

条例改正の概要(PDF:257KB

新旧対照表(公衆浴場法施行条例)(PDF:77KB

新旧対照表(旅館業法施行条例)(PDF:66KB

公衆浴場法施行条例〔改正後全文〕(PDF:221KB

旅館業法施行条例〔改正後全文〕(PDF:199KB

 

公衆浴場を営業するには

公衆浴場を営むためには、県知事(松江市内の場合は松江市長)の許可を受ける必要があります。

新たに公衆浴場の営業を開始しようとされる方は、施設の所在地を管轄する保健所にご相談ください。

 

入浴施設の排(環)水口による事故への対応について

入浴施設のジェットバス(噴流式泡風呂)における事故が消費者庁に報告されました。

 

公衆浴場の営業者のみなさまへ(吸込み事故防止のために)

「プールの安全標準指針」を参考に、排(環)水口の蓋等がきちんと装着されているかの日常点検や、安全な構造であるかの確認をしましょう!

消費者庁通知(PDF:82KB)

「プールの安全標準指針」抜粋(PDF:92KB)

 

 

 

水俣病総合対策医療事業における証明等の協力依頼について

温泉入浴施設事業者のみなさまへ

 熊本県には、水俣病被害者の方々が温泉入浴施設を利用したときの入浴料を公費で負担する制度があります。

 この制度では、対象となる方が島根県内の温泉入浴施設を利用した際にも、事業者のみなさまが利用を証明すること(温泉入浴料の領収証又は指定の利用証明書の交付)により公費負担の申請が可能となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

 ○指定の利用証明書様式(熊本県ホームページ)(外部サイト)

 ○領収証、利用証明書の記入例(PDF:186.6KB)

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp