設置場所の基準
排水 | 敷地内の排水に支障がない場所であること。ただし、施設の防湿上有効な措置を講ずることにより公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。 |
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採光、換気 | 施設の採光及び換気に支障がない場所であること。ただし、施設の採光及び換気に係る構造設備により公衆衛生上支障がない場合は、この限りではない。 |
構造設備の基準
施設全般 | 施設は、客席に適当な通路を設ける等入場者が容易に移動することができる構造であること。 |
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施設は、排水及び清掃に支障がない構造であること。 | |
売店又は食品販売設備は、衛生上支障がない場所に設けられていること。 | |
外部に開放されている窓、給気口、排気口等に昆虫の侵入を防止することができる金網張りその他の設備が設けられていること。 | |
清掃用具が備えられ、これを衛生的に保管することができる設備が設けられていること。 | |
ごみ等が飛散し、または流出しない構造のごみ箱が入場者の利用しやすい場所に備えられていること。 | |
入口には、靴等に付着する泥土を除去することができる敷物が備えられていること。 | |
温度計及び湿度計が入場者の見やすい場所に備えられていること。 | |
喫煙室又は喫煙所 | 各階に一箇所以上入場者が利用しやすい場所に設け、その場所がわかるように表示すること。 |
たばこの煙が舞台及び客席に流入しない構造設備であること。 | |
ただし、場内での喫煙を禁止し、その旨を入場者の見やすい場所に表示する場合にあっては、喫煙室又は喫煙所を設けることを要しない。 | |
便所 | 各階に一箇所以上男子用及び女子用に区画して設け、それぞれの場所が分かるように表示すること。 |
出入口は、直接客席に開口しない構造であること。 | |
床及び内壁のうち床面から少なくとも1mの高さまでの部分は、コンクリート、タイルその他の不浸透性の材料で造り、又は不浸透性の材料で腰張りすること。 | |
水洗便所であること。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。 | |
入場者の定員に応じた数の便器を設けること。 | |
流水式給水栓を有する手洗設備を設けること。 | |
照明設備 | 入場者が利用する場所にあっては、床面において150ルクス以上の照度を保つ機能を有すること。 |
客席にあっては、映写中又は上演中においても床面のすべての所において常に1.5ルクス以上の照度を保つ機能を有すること。 | |
換気設備 | 場内の空気環境を衛生的に保つことができる換気設備が設けられていること。 |
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp