興行場の届出等について
変更届
- 営業許可申請書の記載事項を変更したときは、速やかに届け出なければなりません。
- 許可証の記載事項変更の場合は、併せて許可証書換交付申請をすることができます。
- 営業者の変更(地位の承継を除く。)の場合は、新規の許可申請をすることになります。
- 施設の増改築の規模によっては新規の許可申請をすることになりますので、あらかじめ各保健所にごください。
- 必要書類
2.変更した内容を明らかにした図面
許可証書換交付申請
許可証再交付申請
- 許可証を紛失又は破損したときは、再交付を申請しなければなりません。
- 後日、失った許可証を見つけた場合は、速やかに保健所に提出してください。
- 必要書類
2.営業許可証(破損した場合)
廃止届
- 営業の全部若しくは一部を廃止したときは、すみやかに届け出なければなりません。
- 必要書類
2.全部を廃止した場合は興行場営業許可証(紛失した場合は、紛失届(Word25KB)を提出してください。)
3.一部を廃止した場合は廃止した部分を明らかにした図面
相続に係る営業者地位承継届
- 営業者の地位を承継した者は、遅滞なく届け出なければなりません。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(必要に応じて除籍謄本(除籍全部事項証明書)等)については、被相続人の死亡年月日と相続人全員の姓名が確認できるものを提出してください。
-
必要書類
- 相続に係る興行場営業者地位承継届(Word18KB)
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 相続人が2人以上ある場合は、その全員の 興行場営業者相続同意証明書(Word17KB)
合併(分割)に係る営業者地位承継届
- 営業者について合併又は分割(当該興行場営業を承継させるものに限る。)があったときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該興行場営業を承継した法人は、開設者の地位を承継することとなります。
- 営業者の地位を承継した者は、遅滞なく届け出なければなりません。
-
必要書類
- 合併(分割)に係る興行場営業者地位承継届(Word17KB)
- 営業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
譲渡に係る営業者地位承継届
- 営業の譲渡を受けた者は、開設者の地位を承継することとなります。
- 開設者の地位を承継した者は、遅滞なく届け出なければなりません。
必要書類
- 譲渡に係る理容所の開設者地位承継届(Word18KB)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp