クリーニング師試験に合格したら
次の手続きにより、クリーニング師免許証の交付を受けてください。
クリーニング師免許証申請方法
合格者は、次の1から3を住所地を所管する保健所(県外に居住する方は松江保健所)に提出してください。
2.戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった
者については、戸籍謄本又は戸籍抄本)
3.申請手数料(5,600円分の島根県収入証紙。ただし、松江保健所に申請する場合は現金による。)
<ご注意ください>
・試験に合格したら即「クリーニング師」になれるわけではありませんので、必ず免許申請を行ってください。
・また、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内にクリーニング業法
(昭和25年法律第207号)第8条の2の規定による研修を受けなければなりません。
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp