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クリーニング師試験に合格したら

 次の手続きにより、クリーニング師免許証の交付を受けてください。

 

 クリーニング師免許証申請方法

 

 合格者は、次の1から3を住所地を所管する保健所(県外に居住する方は松江保健所)に提出してください。

 

 1.「クリーニング師免許申請書」(Word16KB)

 

 2.戸籍謄本、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(クリーニング師試験の申請時から氏名又は本籍に変更があった

 者については、戸籍謄本又は戸籍抄本)

 

 3.申請手数料(5,600円分の島根県収入証紙。ただし、松江保健所に申請する場合は現金による。)

 

 <ご注意ください>

 ・試験に合格したら即「クリーニング師」になれるわけではありませんので、必ず免許申請を行ってください。

 ・また、クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後1年以内にクリーニング業法

 (昭和25年法律第207号)第8条の2の規定による研修を受けなければなりません。

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp