生活衛生関係営業
消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について
生活衛生関係事業者のみなさまへ
平成26年4月1日からの消費税率の引き上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について、次の通知等を参考にして適切な対応をお願いします。
「消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について」(厚生労働省健康局生活衛生課)(PDF:117.6KB)
(関係通知等)
●消費税転嫁対策特別措置法のガイドライン
・消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法、独占禁止法及び下請法上の考え方(公正取引委員会)(PDF:1364.1KB)
・消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方(消費者庁)(PDF:517.2KB)
・総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方(消費者庁)(PDF:233.1KB)
・総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方(財務省)(PDF:262.1KB)
●経済産業省及び公正取引委員会、消費者庁からの通知
・消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について(経済産業大臣及び公正取引委員会委員長通知)(PDF:321.4KB)
・消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置について(消費者庁表示対策課長通知)(PDF:101.6KB)
●パンフレット
・中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き(中小企業庁)(PDF:4835.2KB)
ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針について
つけ爪に関する健康被害を受け、「ネイルサロンにおける衛生管理に関する指針」(PDF:374KB)が厚生労働省より示されました。(H22.9.15)
生活衛生営業指導センター、生活衛生同業組合について
生活衛生営業指導センター
生活衛生営業関係営業の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的として活動しています。
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(以下、「生衛法」という。)第57条の3に基づき知事の指定を受けています。
名称:島根県生活衛生営業指導センター
所在地:島根県松江市大輪町414番地9(平成28年10月1日に左記所在地に変更)
生活衛生同業組合
生衛法第3条に基づき、営業者が、自主的に、衛生措置の基準を遵守し、衛生施設の改善向上を図ることを目的として組織し、活動しています。
島根県内には、旅館ホテル、興行、理容、美容業、クリーニング、飲食業、すし商、食肉の各生活衛生同業組合があります。
島根県興行生活衛生同業組合
島根県クリーニング生活衛生同業組合
島根県食肉生活衛生同業組合
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp