生活衛生関係営業

最終更新日:令和7年12月22日

新着情報

手数料の見直しについて

経済情勢の変動等に伴い、薬事衛生課関係の手数料が改正されました。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律関係、公衆浴場法関係、旅館業法関係、興行場法関係、理容師法関係、美容師法関係、クリーニング業法関係

  • 改正後の手数料は原則、令和8年4月1日から適用されます。

手数料の納付方法の変更について(島根県収入証紙の廃止)

島根県では、これまで各種行政手続きの手数料等について、島根県収入証紙で納付いただいていましたが、令和8年3月末をもって収入証紙を廃止することとなりました。

※国が発行する「収入印紙」とは異なりますのでご注意ください。(収入印紙は継続)

詳しくは、以下のページからご確認ください。

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各種申請・届出様式集

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お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地
 第2分庁舎3階にあります)
TEL: 0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp