Q.1
イベントで食品の出店をするときには臨時営業許可が必要だと聞いたのですが。
(回答)
- 島根県には「臨時営業許可」という許可制度はありません。
- おそらく「臨時営業届」という届出制度と混同・誤解されているものと思われます。イベント出店のための特別な短期の許可制度はありません。
- イベント出店の際には、営業許可が必要かどうかを確認願います。イベントの例をいくつか挙げていますので参考にしてください。また、Q.5~13も参考にしてください。
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Q.2
イベントで食品の出店をするときには臨時営業届を保健所に提出して、許可をもらわなければならないと聞いたのですが。
(回答)
- 「臨時営業届」は任意の届出制度です。届出に法的な義務は無く、また、届け出たからといって保健所から何か許可を受けられるというものでもありません。
- 地域のお祭りなど、営業許可が不要なイベントについては、保健所がイベントの内容を把握させてもらい、食中毒予防の観点から必要な助言・指導を行うために、届出書の提出をお願いしています。
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Q.3
臨時営業届はいつまでに提出しなければならないのですか。
(回答)
- 「臨時営業届」は任意の届出制度です。
- 届出に法的な義務は無く、提出期限はありませんが、保健所が事前にイベント内容を把握して衛生指導をさせていただくためにも、イベント開催の1週間くらい前までに提出するようお願いしています。
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Q.4
万が一、イベントで食中毒が発生した場合、臨時営業届を提出していなかったら罰則や処分が重くなるのですか。
(回答)
- 臨時営業届は食中毒の発生を防止するために提出してもらっています。
- 届出の有無に関わらず食中毒が起こるとイベント主催者は責任を問われることになります。
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Q.5
「公共性のあるイベント」とはどのようなものですか。どのような基準で判断されますか。
(回答)
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県・市町村などの自治体や、商工団体・各種協議会などが関与しているかどうかを判断の目安としています。
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また、自治会や住民グループなど、その地域住民を代表するような組織・団体が関与している地域行事についても、公共性のあるイベントと見なされます。イベントの例をいくつか挙げていますので参考にしてください。
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Q.6
「食品の提供が主目的ではない」「食品の出店は副次的なもの」とはどういう意味ですか。
(回答)
- スポーツ大会、音楽祭、余芸大会、演劇鑑賞会などは、これらのイベントを通じて、スポーツ振興や文化振興を図るというのが本来の目的です。
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これらのイベントにおいて、食品の出店をしたとしても、それは「来場者になるべく長時間、イベント会場に滞在してもらうため」「イベントの集客を増やすため」「来場者に水分・栄養などを補給し、イベント運営に支障をきたさないようにするため」などの目的で行うものであって、通常、営利目的の食品の提供・販売とは見なされません。
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Q.7
「B1グランプリ」「グルメ屋台村」「商店街マルシェ」などのフードイベントについてはどのように考えたら良いですか。
(回答)
- いわゆるフードイベントについては明らかに食品の提供が主目的であり、近年、開催規模も大きくなっており、短期間とはいえ多くの集客と消費行動を伴うことから、営利性・事業性も非常に大きなものとなっています。
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これらのフードイベントのうち、自治体、観光協会や地域住民を代表する団体などが関与するものについては「地域の賑わいを創出すること」という地域振興の観点からの主目的があり、いわゆる「地域振興イベント」として近年、盛んに行われている実態があります。
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地域振興イベントについては「公共性のあるイベント」として営業許可は不要と取り扱っています。
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ただし、フードイベントのうち、食品事業者が主体となって行うものについては、地域の賑わいを創出することになったとしても、食品事業者が行うものである以上それは「食品の営業行為」であり、公共性のあるイベントとは言えません。営業許可が必要です。
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Q.8
ふだんは食堂を営業していますが、イベントで屋台の出店をすることになりました。屋台(露店営業)の営業許可は必要ですか。
(回答)
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そのイベントが営業許可不要のものであり、かつ、主催者の依頼・管理の下で出店を行う場合は、「調理技術の提供」として取り扱いますので営業許可は不要です。
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ただし、営業許可不要のイベントであっても、主催者の依頼や了解を受けること無く、自らの自由意思のみに基づいて営利目的で食品の出店を行う場合、出店者には食品営業許可が必要です。
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なお、そのイベントが営業許可を要するイベントである場合、主催者から依頼を受けたかどうかに関係なく、出店者には営業許可が必要です。
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Q.9
自治会の夏祭りで焼き鳥屋台の出店をすることになりました。露店営業などの営業許可は必要ですか。
(回答)
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例えば、普段、食品とは関係の無い仕事をしている住民が、自治会から頼まれて夏祭りの時だけ屋台を出店する場合は、焼き鳥を焼いて売ったとしてもそれは商売・営利目的の行為とは言えませんので、露店営業などの許可は不要です。
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なお、自治会の依頼や了解を受けること無く、自らの自由意思のみに基づいて焼き鳥屋台の出店を行う場合、それは営利目的での露店営業にあたりますので、営業許可が必要です。
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Q.10
自動車ディーラーや住宅メーカーなど食品営業とは関係の無い事業所が、販売促進イベントなどで食品の出店をする場合、営業許可が必要ですか。
(回答)
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自動車ディーラー、住宅メーカー、携帯電話ショップ、家電量販店など、食品営業とは関係の無い企業や事業所が行うイベント(感謝祭、創業祭、記念フェアなどの各種イベント)では、食品の出店が多く見られます。
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これらのイベントにおいて、その事業所の従業員や関係者が食品の出店をする場合、それは「来場者になるべく長時間、イベント会場に滞在してもらうため」「イベントの集客を増やすため」のもので、主目的はあくまで「自動車や住宅などの販売促進」です。自動車販売店や住宅メーカーなどが、営利のために食品の出店をするわけではありませんので、これらは営業許可は不要です。
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Q.11
自動車ディーラーや住宅メーカーなど食品営業とは関係の無い事業所が、販売促進イベントなどと合わせてフードイベントを同時開催する場合、営業許可が必要ですか。
(回答)
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「カーフェアとグルメフェスタを同時開催」「住宅展示場に屋台村がやってくる」など、自社の販売促進イベントと合わせて大規模なフードイベントを開催する場合、これらのフードイベントは「食品の提供が主目的」であり、また「公共性のあるイベント」とは言えません。営業許可が必要です。
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自動車ディーラーや住宅メーカーなどがこれらのフードイベントを開催する場合、食品営業許可を持つ事業者に出店依頼するなどしてイベントを開催してください。
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Q.12
食品スーパーで食品の催事を行います。営業許可が必要ですか。
(回答)
- 食品事業者が行う「うまいもの展」「グルメ物産展」などの催事については営業許可が必要です。
- 催事場において営業許可(飲食店営業、菓子製造業など)を取得するか、営業許可を有する露店営業者、食品営業自動車などに出店依頼をして、営業許可の範囲内で行ってください。
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Q.13
飲食店が夏季期間中だけ店舗に近接する屋外でビアガーデンや屋台村を行う場合、営業許可が必要ですか。
(回答)
- ビアガーデンや屋台村において、屋外で調理行為を伴う場合、一時的な営業であっても調理を行う場所には営業許可が必要です。露店営業許可を受けたテントを設置するか、営業許可を有する露店営業者や食品営業自動車に出店依頼して行ってください。
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料理は全て飲食店の厨房で調理し、屋外では調理を行わないのであれば、屋外の場所は客席の一部です。客席については営業許可は不要ですが、保健所に営業許可申請事項変更届(客席の一時的な拡充)を提出してください。
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