イベントやお祭りでの食品の出店について(浜田保健所)

 通常、食品を調理してお客さんに提供したりするには、食品衛生法に基づく「営業許可」が必要ですが、

 季節的な祭り(桜まつり、盆踊り、花火大会など)や地域振興イベントなどで、賑わいをつくるために一時的に食品の出店をする場合などは営業許可は不要とされています。

 しかし、イベントやお祭りでは十分な調理設備の確保が難しいことが多く、また、大勢の人が集まることから、大規模な食中毒が発生しやすくなります。

 保健所がイベント主催者に衛生管理(提供品目(メニュー)や調理方法についてなど)の助言、指導を行うため、食品の提供を伴うイベントの主催者の方に「臨時営業届」の提出をお願いしています。

 なお、イベントで提供された食品によって衛生上の危害が発生した場合には、主催者としての責任が問われます。この点を自覚して、衛生管理に努めてください。

臨時営業届の対象となるイベント
  1. イベントやお祭りに公共性があり、かつ一時的なイベントであること。
    • 県・市町村などの自治体や、地域の商工団体・各種協議会などが関与していること
    • 地域の自治会や住民団体などが関与していること
    • 年間を通じて3日以内の開催であること
  2. 食品の提供が主目的では無く、かつ一時的なイベントであること。
    • 文化振興、スポーツ振興、住民交流などイベント本来の目的があり、食品の出店はあくまで副次的なものであること
    • 年間を通じて3日以内の開催であること
  3. 学校行事に関するイベント(開催日数に制限はありません。)

 

イベントで出店する際の手続きは?

 

 食中毒予防の観点から、イベント主催者に衛生管理の助言、指導を行うために、事前の届出をお願いしています。

 

届出にあたっての留意点
  1. 個々の出店者(※イベントで出店ブースを担当する方達のこと)が届け出るのではなく、イベントの主催者が各出店者の出店内容を取りまとめて届出書を提出してください。
  2. 提出書類「臨時営業届」の届出者欄には主催者名称・代表者氏名を記載して下さい。(※食品事業者が届出者となることは認められません。営業許可が必要です。)
  3. イベントの1週間前までに提出をお願いします。(届出提出時に提供品目の自粛の検討をお願いする場合もありますので、早めの届出をお願いします)

 

提出書類

(1)主催者が作成するもの

1.臨時営業届(様式:Word29kbPDF60kb

 ※届出者欄には主催者名称・代表者氏名を記載して下さい。(※食品事業者が届出者となることは認められません。営業許可が必要です。)

2.イベントの概要がわかる資料(イベントチラシなど)※無い場合は提出不要です。

3.会場の全体の配置図など、出店状況のわかるもの※無い場合は提出不要です。

 

(2)各出店ブースの担当者が作成するもの※主催者がとりまとめをし、(1)と一緒に提出をしてください。

1.臨時営業届の大要(様式:Word41kbPDF62kb

2.従事者名簿(様式:Word42kbPDF39kb

3.出店ブースの配置図、図面(様式:Word37kbPDF73kb)※この様式以外の図面でもかまいません。

 

 記載例:Word85kbPDF218kb

 

イベントなどで食品を取り扱う際の注意事項は?

 

  1. 複雑な調理が必要な食品や、刺身・サラダ・生菓子・浅漬けの漬物・スムージーなどの加熱工程のないものは避ける。
  2. イベント前日からの調理は控え、当日調理し、早めの喫食を呼びかける。(持ち帰りをしないよう注意喚起する)
  3. 水道水を確保し、消毒用の石けんや消毒液を備え、手洗いを励行する。
  4. 調理器具は使用の都度、洗浄、消毒を徹底する。
  5. 体調不良の者や過去1週間くらいの間に下痢のあった者は、調理に従事させない。
  6. 直接食品に触れる場合は、衛生手袋等を使用する。
  7. 焼き鳥など加熱して提供する食品は、中心部まで十分に加熱する。
  8. 温度管理が必要な食品は、クーラーボックスや冷蔵・冷凍庫等で保存する。
    (例えば、肉や牛乳は10℃以下で保存、冷凍食品はマイナス18℃以下で保存)
  9. 作業者は作業前、作業中の衛生面に配慮すること。また、不審者による食品への異物混入などが行われないよう絶えず注意すること。

 

お問い合わせ先

浜田保健所

〒697-0041 島根県浜田市片庭町254
電話:0855-29-5537(代表)
FAX:0855-22-7009(総務保健部)/ 0855-29-5562(環境衛生部)
hamada-hc@pref.shimane.lg.jp