米トレーサビリティ法
米トレーサビリティ法とは
「米トレーサビリティ法(※1)」は、お米や米加工品に関して、食品事故や産地偽装などの問題が発生した際に、流通ルートを速やかに特定するために生まれた法律で、対象事業者は、対象品目となる米穀等の生産から販売、提供までの各段階を通じ取引等の記録を作成、保存することが必要です。
あわせて、お米の産地情報を取引先や消費者に伝達する必要があります。
(※1)『米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律』
対象事業者
対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供を行うすべての事業者が対象となります。
( 生産者をはじめ、米加工品製造事業者、流通事業者、小売販売事業者、外食事業者のみなさんなどが対象になります。)
対象品目となる米・米加工品
〇米穀(玄米・精米等)
〇米粉、米こうじ、米菓生地等の中間原材料
〇米飯類(井当、おにぎり、寿司、ライスバーガー、赤飯、おこわ等(冷凍食品、レトルト食品、缶詰を含む) )
〇もち
〇だんご
〇米菓
〇清酒
〇単式蒸留焼酎
〇みりん
制度の内容
対象事業者に対し、対象品目の譲受け・譲渡し等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けることを内容としています。
1 取引等の記録の作成・保存
対象品目となる米・米加工品について、「取引」、「事業者間の移動」、「廃棄」などを行った場合には、その記録を作成し、保存しなければなりません(紙・電子媒体のいすれでも可)。
【記録事項】
1品名
2産地
3数量
4取引先名
5搬入・搬出を行った年月日
6搬入・搬出を行った場所
【保存期間】
保存期間は原則3年間です。
ただし、対象品目の消費期限や賞味期限等に応じて3か月間(弁当など)、5年間(主に災害用食品など)となるものもあります。
【パンフレット】
・牛産者の皆さまへ
→ 「米トレーサビリティ法についてのお知らせ」(PDF/235KB)
・米穀販売事業者(米穀店)の皆さまへ
・外食業の皆さまへ
→ 「米トレーサビリティ制度について」 (PDF/504KB)
2 産地情報の伝達
【事業者間における産地情報の伝達】
対象品目となる米・米加工品を他の事業者へ譲渡する場合に、伝票等に記載すること等による産地情報(「国産」、「〇〇国産」、
「〇〇県産」等) (※2)の伝達が必要です。
(※2) 米の場合はその「産地」、米加工品の場合はその「原料米の産地」
【一般消費者への産地情報の伝達】
容器・包装に記載、店内に掲示、メニューに記載するなどの方法により一般消費者に産地情報を伝達する必要があります。
なお、食品表示法で産地表示が義務付けられている場合は、食品表示法に基づき表示をします。
3 罰則
取引等の記録を作成しなかった場合、記録を定められている期間保存しなかった場合、事業者間の産地情報伝達に義務違反があった場合、また、消費者への産地情報伝達に義務違反があり、勧告・命令に従わなかった場合には、罰則規定( 50万円以下の罰金)が適用になります。
関連リンク
お問い合わせ先
農山漁村振興課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5112 FAX:0852-22-5914 E-mail:nosan@pref.shimane.lg.jp