新規に規格が設定された添加物の製造を行われている営業者の方へ
平成19年3月30日に食品添加物の規格基準の一部を改正する件(平成19年厚生労働省告示第73号)が公布され、粗製海水塩化マグネシウム(いわゆる「にがり」)、貝殻焼成カルシウム等の添加物について新規に規格が設定されました。
新規に規格が設定された添加物を製造するには、許可等の手続きが必要となりますので、下記についてご注意ください。
1.新規に規格が設定された添加物
アカキャベツ色素、N-アセチルグルコサミン、5'-アデニル酸、L-アラビノース、myo-イノシトール、エンジュ抽出物、
貝殻焼成カルシウム、活性白土、カードラン、カンゾウ抽出物、クチナシ青色素、クチナシ赤色素、クチナシ黄色素、α-グルコシルトランスフェラーゼ処理ステビア、酵素処理イソクエルシトリン、酵素処理ヘスペリジン、酵素分解レシチン、
酵母細胞壁、骨炭、サイリウムシードガム、酸性白土、シアノコバラミン、α-シクロデキストリン、γ-シクロデキストリン、
5'-シチジル酸、しらこたん白質抽出物、ステビア抽出物、スピルリナ色素、粗製海水塩化マグネシウム、タウリン(抽出物)、
タマリンドシードガム、タラガム、ツヤプリシン(抽出物)、デキストラン、トコトリエノール、d-γ-トコフェロール、
d-δ-トコフェロール、トマト色素、納豆菌ガム、ナリンジン、パラフィンワックス、微小繊維状セルロース、フクロノリ抽出物、
プルラン、ベタイン、ヘマトコッカス藻色素、ヘム鉄、ベントナイト、ε-ポリリシン、マイクロクリスタリンワックス、
マクロホモプシスガム、ムラサキイモ色素、ムラサキトウモロコシ色素、メナキノン(抽出物)、ヤマモモ抽出物、
ユッカフォーム抽出物、ラカンカ抽出物、ラック色素、ラノリン、ラムザンガム、卵殻焼成カルシウム、リゾチーム、
D-リボース、ルチン酵素分解物
2.必要な手続き
- 新規に規格が設定された添加物を製造する営業者の方は、食品衛生法第52条に基づき、添加物製造業の許可を受けなければいけません(ただし、平成20年3月31日までの間は、なお従前の例によることができます)。
- 新規に規格が設定された添加物の製造又は加工を行う営業者の方は、食品衛生法第48条に基づき、食品衛生管理者を置かなければいけません(ただし、平成20年3月31日までの間は、なお従前の例によることができます)。
- 該当する営業者の方は、速やかに管轄保健所へ相談してください。
3.食品衛生管理者について
- 厚生労働省HPへのリンク:食品衛生管理者について(外部サイト)
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp