食品に残留する農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)について
1残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)の概要
平成15年の食品衛生法改正に基づき、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するという新しい制度(ポジティブリスト制度)が平成18年5月29日に施行されました。
従前の食品衛生法の規制では、残留基準が設定されていない農薬等が食品から検出されても、その食品の販売等を禁止するなどの措置を行うことができませんでした。
残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)では、原則、すべての農薬等について、残留基準(一律基準を含む)を設定し、基準を超えて食品中に残留する場合、その食品の販売等の禁止を行うこととしたものです。
この制度の導入により、例えば、残留基準が設定されていない無登録農薬が、一律基準を超えて食品に残留していることが明らかになった場合など、従前では規制ができなかった事例についても、規制の対象となります。
《食品中に残留する農薬等の新しい制度(ポジティブリスト制度)》
(改正食品衛生法第11条関係(平成17年11月29日付けで関係告示を公布))
2農薬等の残留基準について
これまで食品衛生法で残留基準が設定されている農薬等は283品目(平成17年11月28日現在)で、国内外で使用される多くの農薬等に残留基準が設定されていませんでした。
残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)の導入にあたり、国民の健康保護と制度の円滑な施行の観点から、科学的な評価により設定される国際基準等を参考に、国際的に広く使用されている農薬等に新たに残留基準が設定されました。
その結果、これまでに残留基準のあるものも含め799農薬等に残留基準が設定されました(平成18年5月22日現在)。
残留基準決定の際の考え方は下図のとおりですが、これまでに設定されていた残留基準については、改正が行われていません。なお、国内で使用される農薬等については、使用方法等を守り適正に使用していれば、残留基準を超える心配はありません。
《今回新たに残留基準が設定された際に用いられた基本フロー》
新たな基準に適合しているかどうか、残留農薬の検査が必要でしょうか。
残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)は、食品中の農薬等の検査や検査結果の提出を義務づけるものではありません。食品に残留する農薬等ついては、農畜水産物の生産段階において適正な使用や管理を行うことが重要であり、食品等事業者の方々においては、これまでと同様、使用する原材料の生産段階における農薬等に関する情報の収集に努め、適切に管理されたものを使用することが重要です。
使用できる農薬の種類や農薬の使い方は変わりますか。
残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)の施行後も、これまでどおり、農薬使用基準(農薬のラベルに表示されている使用方法)を守って農薬を使用すれば、その農薬の対象作物については、残留農薬基準を超えることはありません。
ただし、隣接する農作物への飛散(ドリフト)をできるだけ少なくするよう、心がけることが必要です。
新たな基準への経過措置はおかれているのでしょうか。
加工食品については、平成18年5月28日までに消費者の方への販売に供する形態まで製造・加工された食品については、残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)の施行後も従前の基準に適合していればよいとされています。詳しくは「5ポジティブリスト制度の経過措置について」を御覧ください。
3一律基準について
一律基準とは
残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)においては、残留基準が定められている農薬等はその基準に従いますが、残留基準が定められていない農薬等については、食品衛生法に基づき「人の健康を損なうおそれのない量」を定め、規制することとされています。これが、いわゆる「一律基準」です。残留基準が定められていない農薬等がこの「一律基準」を超えて残留する食品はその販売等が規制されることとなりした。
一律基準は、これまで国際評価機関や国内で評価された農薬等の許容量等と国民の食品摂取量に基づき専門家の検討を行い0.01ppm(食品1kgあたり農薬等が0.01mg含まれる濃度)と設定されました。
一律基準が適用される場合
一律基準が適用される場合は具体的には次の2つの場合があります。
- いずれの食品にも残留基準が設定されていない農薬等が食品に残留する場合。
- 一部の食品には残留基準が設定されている農薬等が、残留基準が設定されていない食品に残留する場合。
一律基準をゼロと設定されなかったのはどうしてですか。
残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)の導入にあたり、仮に残留基準の定められていない農薬等の残留を一切認めない(いわゆるゼロ規制)とすると、ヒトの健康を損なうおそれのない微量の農薬等の残留が認められたことをもって違反食品と取り扱われることとなるなど不必要に食品等の流通が妨げられることが想定されました。このため、農薬等の許容摂取量及び食品摂取量から「人の健康を損なうおそれのない量」として0.01ppmと設定されました。
加工食品も対象になるのですか。
残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)の導入により、個別の基準が設定された場合を除き、すべての食品が原則一律基準の対象となるため、加工食品についても個別の基準が設定されていない場合、原則として一律基準が適用されます。しかし、この場合でも、加工食品の原材料の残留値が基準に適合していれば、加工食品での農薬等の残留値によらず、その食品は食品規格に適合するものとして取り扱うこととされています。
国や都道府県が行う農薬等の検査はどのようになりますか。
食品衛生法に基づく農産物の残留農薬検査については、国内に流通する食品は都道府県等が、輸入時は国の検疫所において、年度毎に監視指導計画を定め検査を実施しています。
国内に流通する食品の残留農薬検査については、製造、加工施設への立入検査時や市場等の流通拠点において収去する等、効率的に監視指導計画において定めた予定数の検査を実施しています。(島根県食品衛生監視指導計画)。
輸入食品については、輸入時に行う検査について年間計画に基づき効率的、効果的に検査が実施されており、複数の違反が確認される場合などには、輸入の都度、検査が行われることになります。
4対象外物質について
対象外物質について
農畜水産物の生産時に農薬等として使用される物質は種々あります。このため、農薬等として使用されたものが食品に残留した場合であっても、その食品を摂取することによって人の健康を損なうおそれがないことが明らかなものについては、残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)の規制の対象とすることは適切ではないとの観点から、この制度の対象としない物質に関する規定が設けれられました。
《対象外物質(74物質)(令和元年5月30日時点)》
5経過措置について
残留農薬等に関するポジティブリスト制度の経過措置について
残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)は、平成18年5月29日から施行されますが、新たに設定された一律基準や残留基準の適用にあたり、平成18年5月28日までに製造・加工された食品については、従前の基準を適用することとされいます。ここでいう製造・加工の工程には、食品を容器に入れたり、または包装したりすること(パッケージング)も含まれます。生鮮食品、加工食品の別に経過措置の適用をまとめると、以下のとおりとなります。
<生鮮食品>
経過措置の適用の対象にはなりません。平成18年5月29日以降に流通する生鮮食品については、残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)による規制が適用されます。
<加工食品>
国産品、輸入品を問わず、製造または加工が終了した時点(一般消費者への販売に供する形態になった時点)をみて、経過措置の対象となるか否かを決定します。
- 平成18年5月28日までに製造・加工が終了した製品は、従前の制度による規制を適用。
- 平成18年5月29日以降に製造・加工が終了した製品は、残留農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)による規制を適用。
参考
食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)抜粋
食品衛生法第13条第1項
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。
食品衛生法第13条第3項
農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。
ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。
関系告示
(1)平成17年厚生労働省告示第497号
法第11条第3項に規定する「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量」を0.01ppmとすること。
(2)平成17年厚生労働省告示第498号(令和元年5月30日更新)
法第11条第3項に規定する「人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質」として74物質を指定すること。
(3)平成17年厚生労働省告示第499号
法第11条第1項の規定に基づき、同項の食品の成分に係る規格として、758の農薬等に関し食品に残留する量の限度を設定し、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部A食品の成分規格の各項について所要の改正を行うこと。
関連リンク
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薬事衛生課
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