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容器包装詰低酸性食品に関するボツリヌス食中毒対策について

 容器包装詰低酸性食品がボツリヌス菌に汚染された場合、人命にかかわる重篤なボツリヌス食中毒を引き起こす可能性があることから、適切にボツリヌス食中毒の防止対策が実施されるよう食品等事業者のみなさまには周知等してきたところです。

 

 消費者庁、厚生労働省が食品等事業者における対応状況を調査したところ、一部の食品で対策が十分ではなかったことから、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会において、引き続き容器包装詰低酸性食品についてはボツリヌス菌による食中毒対策について周知、徹底が必要とされました(消費者庁及び厚生労働省通知参照)(PDFファイル:306KB)。

 食品等事業者のみなさまにおいては、改めて下記に件についてご承知いただくとともに、防止対策を徹底されますようお願いいたします。

 

※容器包装詰低酸性食品とは

 容器包装に密封した常温流通食品のうち、pHが4.6を超え、かつ、水分活性が0.94を超えるものであって、120℃4分間に満たない条件で殺菌を行ったもの。

 殺菌は、容器包装に詰める前後を問わない。

 

 

防止対策

 

 容器包装詰低酸性食品の原材料の処理及び当該食品の製造においては

 (1)中心部の温度を120℃で4分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法での殺菌

 又は

 (2)冷蔵(10℃以下)保存

 又は

 (3)(1)、(2)以外の対策を講じる場合、科学的知見に基づき、ボツリヌス食中毒防止対策を考慮した適切な常温流通期間の設定を行うなど(1)、(2)と同等以上の措置を食品等事業者

 自らの責任において講じること

 

 により、“当該食品中のボツリヌス菌を除去する。”、“ボツリヌス菌の増殖を防止する。”、“ボツリヌス毒素の酸性を防止する。”のいずれかの措置を講じること。

 

 (参考)

 平成24年7月27日開催薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会資料(外部サイト)

 

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
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