• 背景色 
  • 文字サイズ 

食品衛生法施行条例が一部改正されました!

 食品衛生法施行条例は、食品衛生法第50条第2項の規定に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準及び同法第51条の規定に基づく営業施設の基準等について定めた条例です。

 条例の改正により、食品衛生上の危害の発生と拡大の防止を図るため、措置の基準が強化されました。

 

<条例の主な改正内容>

【記録の作成及び保存】〔新設〕

◇原材料や製品の仕入れ、出荷、販売などに関する記録を作成し、保存すること。

 

【回収・廃棄】〔新設〕

◇製品に食品衛生上の問題が生じた場合に、消費者の健康被害防止の観点から、当該製品を迅速かつ適切に回収するために、連絡体制を整備し、回収方法、知事への報告  の手順などを定めておくこと。

◇回収された製品が再出荷されることがないよう、適切に区分して保管し、廃棄等の措置を講ずること。

 

【情報の報告】〔新設〕

◇消費者からの健康被害(医師の診断により、製品に起因する、又はその疑いがあるとされたものに限る。)及び食品衛生法の規定に違反していることが判明した製品に関する情報について、保健所へ報告すること。

 

 以下の点に留意してください。

 ・消費者からの苦情において、体調異常の訴えがあった場合は、医療機関の受診を勧奨してください。

 ・広域流通食品にあっては、苦情等を集約し、各事例の共通性を抽出・解析できる仕組みづくりに努めてください。

 ・法違反に該当するか判断できない場合、又は複数の同様の事案を確認した場合は、保健所へ相談してください。

 ・自主検査等において、法に適合しないことが判明した場合は、速やかに保健所に報告してください。

 

【衛生的措置に関する基準】

従来の基準に加え、以下の基準が新たに規定されました。

○殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品を汚染しないようにすること。

○原材料は、適切なものを選択し、必要に応じて前処理を行うこと。

○原材料及び製品に異物が混入しないようにすること。

○製造等の工程において、原材料として使用していない特定原材料が混入しないようにすること。

○従事者が、下痢、腹痛等の症状を呈している場合又は手指等に化膿を伴う外傷がある場合に、当該者にその旨を営業者、食品衛生管理者又は食品衛生責任者に報告させ、食品衛生上の危害の発生の防止のための措置を講ずること。

○従事者が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する一類感染症、二類感染症(結核を除く。)又は三類感染症の患者又は無症状病原体保有者であることが判明した場合は、保菌していないことが判明するまで食品に直接接触する業務に従事させないこと。

 

 ※◇は平成22年10月1日施行  ○は平成22年4月1日施行

 

 県報(PDF:1448.9kb)

 食品衛生法施行条例(PDF:289.1kb)

 チラシ(PDF:1233.0kb)

 

 

 

 


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は松江市殿町2番地 
 第2分庁舎3階にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp