飲食店でテイクアウト販売をはじめる皆様へ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、飲食店営業者で新たに弁当やそうざいのテイクアウト販売を始められる方は、次の3つのポイントを確認の上、安全安心な食品を提供してください。
1.食品の営業許可について
弁当やそうざいを調理し、テイクアウト販売を行うためには「飲食店営業」の営業許可が必要です。
ただし、以下の行為を行う際は別途新たな営業許可や設備等の追加が必要になる場合がありますので、最寄りの保健所に相談をお願いします。
■1度に大量の弁当を盛り付け又は詰め合わせする場合(1回の盛り付け又は詰め合わせする弁当の数が20食を超える場合)
■飲食店で作った食肉製品(ハム、ソーセージなど)、アイスクリームなどをテイクアウト販売する場合
■飲食店で作ったそうざいを店頭以外の場所で販売する場合(売り歩く、スーパー等に卸す、インターネットで販売する場合)
飲食店営業の店頭販売に係る弾力的な運用について
当面の間、飲食店営業の営業許可を受けた施設において、通常メニューとして客席で提供している菓子やパンを店頭で販売する行為(テイクアウトを含む)については、飲食店営業の範疇で行えることとします。
詳しくは最寄りの保健所にお問合せください。
2.衛生的な取り扱いについて
テイクアウト販売した食品は、店内ですぐに食べられる食品に比べ、調理後から食べるまでの時間が長くなり、食中毒を起こすリスクが高くなるため、衛生管理にも一層の注意が必要になります。
食中毒予防の3原則を守り、衛生管理に努めましょう。
【つけない】
・手洗いの徹底
・調理器具の使い分け
・調理従事者の体調管理(下痢、嘔吐、発熱等がある場合は調理を控えましょう)
【増やさない】
・食品の作り置きはしない
・冷蔵10℃以下、又は温蔵65℃以上で保存
・放冷が必要な場合は、速やかに冷却
【やっつける】
・中心部までのしっかりした加熱する(中心温度75℃以上1分間以上の加熱)
・調理器具などの殺菌、消毒
上記に加え、これから気温が高くなるので注意が必要です。
【調理後の温度管理】
・調理後の食品は長時間常温で放置はしないようにしましょう。
・テイクアウト販売用のメニューにおいては保管や運搬の際の温度管理が重要ですので、必要に応じてクーラーBOXなどを使用しましょう。
・刺身などの生ものの提供はやめましょう。
3.食品表示などによる情報提供
包装された食品などには原則、食品表示が必要ですが、お客さんの注文後に詰めて販売する場合などは食品表示を省略できます。
なお、省略できる場合であってもアレルゲン、消費期限、保存方法など安全安心に関する情報の提供は伝えていただくようお願いします。
また、早めに食べてもらえるよう「●●時までにお召し上がり下さい」などの情報提供を行いましょう。
最寄りの保健所一覧
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電話番号 | 住所 |
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松江保健所 | 0852-67-7570 | 松江市東津田町1741-3 |
雲南保健所 | 0854-42-9667 | 雲南市木次町里方531-1 |
出雲保健所 | 0853-21-1185 | 出雲市塩冶町223-1 |
県央保健所 | 0854-84-9805 | 大田市長久町長久ハ7-1 |
浜田保健所 | 0855-29-5561 | 浜田市片庭町254 |
益田保健所 | 0856-31-9551 | 益田市昭和町13-1 |
隠岐保健所 | 08512-2-9714 | 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 |
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は松江市殿町2番地 第2分庁舎3階にあります) TEL: 0852-22-5260(水道係) 0852-22-6530(感染症対策係) 0852-22-5259(薬事係) 0852-22-6529(営業指導係) 0852-22-6292(食品衛生係) FAX: 0852-22-6041 0852-22-6905(感染症対策係) yakuji@pref.shimane.lg.jp